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会社を定年で退職しますが これを期に海外に移住しようかと思います. 住民票を海外に移して非居住者になるには具体的にどのような手続きが必要なんでしょうか. ただ単純に住民票を抜くことはできるのでしょうか その場合の税金等はどのような取り扱いになるんでしょうか

A 回答 (2件)

住民票のある市町村役場で海外転出届けを出せば、単純に住民票を抜くことになります。


手続きは住民登録窓口にパスポート持参し移動届に記入するだけです。

所得税や住民税などの税金等は転出した年は、前年度収入に課税される部分を納税する義務があります。
しかし次年度以降は1月1日に、住所が海外の人に税金は掛かりません。(海外での税は居住地の税法によります)
ただし、自動車税や固定資産税は転出にかかわらず必要なので、税金用の振替口座を用意しておきましょう。
固定資産税等が滞納になると、公売により資産が競売に掛けられる事があります。
 
また、海外転出届を出すと、国民健康保険の加入が出来ないので、国内で医療機関に掛かる場合は全額自己負担となります。

次に、3ケ月以上海外に滞在する場合は、最寄の日本大使館・領事館に在留届を提出する必要があります。郵送、ファックス、インターネットでも可能ですが、届け出しない場合は各種証明書(帰国→転入の際に必要な在留証明、印鑑証明に代わるサイン証明など)などの発行が行なわれません。
 
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございました 参考にさせていただきます.

お礼日時:2008/04/28 12:20

海外居住者になるにはNET技術をミニつけないとね。


検索です、検索。

海外で職のない高齢者が公的健康保険に入るのはきわめて困難なので、結局は日本の住民登録は維持せざるを得ません。これが高齢海外居住者の悲しい運命です。

無智は病死に直結。

この回答への補足

保険はBUPAなどの保険がありますから独自に入るつもりですから 公的保険は不必要です.そんなことを聞いているのではありません.

補足日時:2008/04/28 12:17
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