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- 回答日時:
住民票のある市町村役場で海外転出届けを出せば、単純に住民票を抜くことになります。
手続きは住民登録窓口にパスポート持参し移動届に記入するだけです。
所得税や住民税などの税金等は転出した年は、前年度収入に課税される部分を納税する義務があります。
しかし次年度以降は1月1日に、住所が海外の人に税金は掛かりません。(海外での税は居住地の税法によります)
ただし、自動車税や固定資産税は転出にかかわらず必要なので、税金用の振替口座を用意しておきましょう。
固定資産税等が滞納になると、公売により資産が競売に掛けられる事があります。
また、海外転出届を出すと、国民健康保険の加入が出来ないので、国内で医療機関に掛かる場合は全額自己負担となります。
次に、3ケ月以上海外に滞在する場合は、最寄の日本大使館・領事館に在留届を提出する必要があります。郵送、ファックス、インターネットでも可能ですが、届け出しない場合は各種証明書(帰国→転入の際に必要な在留証明、印鑑証明に代わるサイン証明など)などの発行が行なわれません。
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