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市・県民税ですが、1月1日に住民登録がある自治体が前年の収入に基づいて課税すると思いますが、
1月1日時点で国外に転出していて、その後転入した場合はどうなりますか?

A 回答 (1件)

原則としては課税されません。



>1月1日時点で国外に転出していて、その後転入した場合はどうなりますか?

ただし原則といったのは、実質的にどうであるかということが判断されるということです。
ですから海外転出の期間が1年以上であるとか、その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している等々の条件(詳しい条件については各自治体にお尋ねください)がクリアされた場合でなければ、1月1日現在に国外にいても実質的には国内に引き続き住所があるものとみなされ、住民税が課税されます(つまり言ってみれば単なる旅行と解釈されてしまうわけです)。
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