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毎度お世話になります。 私は就労ビザにより4年半渡米し米国にて居住しておりました。
先般帰国したのですが、渡米する際に、それまでの居住地の役所への海外転出届を
自分の責任で失念しておりました。

1月1日基準に基づいて、渡米期間中の市県民税の課税義務が生じておりましたが、
帰国後に当該パスポートを役所に持参して海外居住が確認できれば、帰国後においても
海外転出届と転入届けを申請することは可能でしょうか? 
それに伴う、市県民税の納付義務も免除となりますでしょうか?

アドバイスいただけましたら幸いです、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「転出日」をさかのぼって届けることは可能ですが、「転出届出日」はさかのぼることは出来ません。


現在も海外で居住されていて帰国が一時的なものならよいのですが、そうでなければ転出届から間を置かずに転入届をすることになり「課税逃れ」の疑念をもたれる可能性はあります。
ただ出国から4年間一度も帰国していない事実があるならさかのぼっての届出や課税免除は出来ない話ではないので役所で相談されるとよいでしょう。
その際、あくまで失念していただけと低姿勢で臨むことが肝要です。役人も人間なので開き直ってこられると突っぱねたくなるものですからね。
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