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傷害罪の質問です。
傷害罪・暴行罪についての質問です。 5年程前、私が中学一年の時電動ガンに興味を持った時期がありました。 特に友達と遊ぶ事でも無いのですが、唯一やっていた事が三階のベランダから外に目掛けて撃つという行為です。 とある日に友人が私の自宅に遊びに来たところ、私がベランダが外に撃ちました。 そこで目の前の駐車場にいた親子に目掛けて撃けて撃ちました。 お子さんは0歳時だっと思います。 しかし、当てるのは流石にまずいと思いわざとはずす形で撃ちました。1発も当てておりません。 しかし、親御さんが気づいたのか私の家のインターホンを鳴らし、「警察を呼ぶ」との事でした。 数分後、パトカーが到着し親御さんと警察が会話をしてました。 私の家に直接警察官は訪問することは無かったのですが、恐らく警戒態勢に入ったと思われます。 現在は反省し、2度とやらない事を誓って電動ガンも破棄しました。 それ以来、私は1度も外とその親子に目掛けて撃っていません。 しかし、心配になり幾つか質問させて頂きたいです。 1 今になり、逮捕・告訴はありえるのでしょうか? 2 当てていないのに当てられたと言われた場合はそれだけが証拠として扱われるのでしょうか? 3 数年の時を経て、親御さんが子供さんに狙われた事を告げて「あのエアガンで狙われた事で子供がトラウマで精神的苦痛を負っている」と言われた場合、傷害罪となるのでしょうか? 4 この精神的苦痛により子供が自殺してしまったとなると傷害致死になるのでしょうか? 長文となりましたがお願い致します。

A 回答 (4件)

1 今になり、逮捕・告訴はありえるのでしょうか?


   ↑
絶対とは言えませんが、まあ無いでしょうね。
そもそも暴行ですから、公訴時効は3年です。
民事の損害賠償は、犯人が割れていれば3年、
不明なら20年です。



2 当てていないのに当てられたと言われた場合はそれだけが
証拠として扱われるのでしょうか?
   ↑
被害者の証言は証拠になります。
その証拠がどの程度信用出来るかはまた
別の問題になります。
被害者の証言に説得力があれば、信用性の高い
証拠として扱われるでしょう。




3 数年の時を経て、親御さんが子供さんに狙われた事を告げて
「あのエアガンで狙われた事で
子供がトラウマで精神的苦痛を負っている」と言われた場合、
傷害罪となるのでしょうか?
  ↑
精神的苦痛だけでは傷害になりません。
トラウマになれば傷害になり得ます。
エアガンによるいたずらでトラウマになった
ことが立証できれば傷害罪が成立する
可能性があります。



4 この精神的苦痛により子供が自殺してしまったとなると
傷害致死になるのでしょうか?
   ↑
傷害致死が成立するためには、エアガンの
発射と、自殺の間に相当因果関係が存在することが
必要です。
相当因果関係、というのは、通常性がある因果関係
ということです。
エアガン発射と自殺の間に、通常性がある、と認められる
ことは希有でしょう。
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死刑でしょう。

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ただ未遂にはなるよね。


何未遂だか分からないけどね。
傷害か殺人かもっと違うものか。
五年経ったのならないけど、2度目は常習犯だぞ。
1発でゴールだよ。
イタズラぐらいで終わらしたんじゃないの。
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①未遂なのでないと思いますよ?


②それは相手の証言であって証拠ではないとおもいます
③なるかもしれません
④なるかもしれません
少なくても私はそうおもいます。あっていなかったらすみませんm(_ _)m
答えになっていたら幸いです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2017/09/03 21:58

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