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未成年でも弁護士との相談はできますか?
また、弁護士との相談料は何円ぐらいかかりますか
ご返答お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 同じことを二度書いてすみません。

      補足日時:2017/09/17 05:11

A 回答 (7件)

成年になればご両親は不要ですか?


また、書類を揃うためにはどのようにすればいいのですか」←親が不要なのでは無く 責任が果たせる状態になり 親の承諾書が不要になる・・

そして 必要書類は あなたの場合「借用書と契約書」期日が記載され 印鑑が捺印されてあり 期日内に相手方からの入金 又は未入金の確認が取れればイイだけ・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんども質問をしてしまい誠に申し訳ございません。

お礼日時:2017/09/17 07:15

相談だけなら無料のところもありますよ。


成功報酬は弁護士事務所によって違います。
いくらからは分かりません。
また未成年だとやってくれないかもよ。
またお金騙し取られたなら、警察にも話した方がいいんじゃないの?
何で取られたの?騙し取られたって言うなら貸したと違うんでしょ。
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1ですが、お金をだまし取られたような事案なら、普通は親御さんの同意を得ておいでと言われると思います。

あえてトラブルを招きたい弁護士などいませんからね。ですが、もしかしたら、親御さんが後で知るところになっても取り消すことはしないだろうと判断して、依頼を受けてくれることもあるかも知れません。ですが、そんなことは珍しいのではないかと思います。
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この回答へのお礼

返答本当にありがとうございます。
やはり未成年ではご両親が必要となるのですね泣

お礼日時:2017/09/17 06:52

あと、5ヶ月前のことを相談してもらえるのでしょうか。

」←金銭契約履行は 証書があれば10年まで遡ってでの裁判も可能です・・が 証書などの書類が揃うか 揃わないかで変わります・・
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この回答へのお礼

質問なんどもすみません。
成年になればご両親は不要ですか?
また、書類を揃うためにはどのようにすればいいのですか?

お礼日時:2017/09/17 06:55

相談内容はお金を騙し取られたことです。


市役所での相談所は無料なんですか」←無料・・・・だけど お金が絡んでくると 市役所の相談所でも 弁護士でも 親に言う事になる・・・

騙し取られたにしても それは変わらない・・
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この回答へのお礼

最後に何ですが、あと5ヶ月経てば.,,
二十歳になりますがその時親とかにバレなくてすみますか?
あと、5ヶ月前のことを相談してもらえるのでしょうか。

お礼日時:2017/09/17 06:33

何を相談するのか・・に 依る・・



明らかに お金が必要な事案なら 「親を連れて来なさい」と 追い返されても仕方ない・・

こういう場合 弁護士では無く 市役所等に 相談所が設けられてるので 其処へ行って相談した方が早い・・
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この回答へのお礼

回答していただき本当にありがとうございます。
相談内容はお金を騙し取られたことです。
市役所での相談所は無料なんですか?

お礼日時:2017/09/17 05:57

未成年であっても、家族に関することなど相談する必要はあるでしょう。

相談は自由です。
そして、無料の法律相談をやってる所を探せば無料です。
弁護士に依頼と言うことは契約を伴います。未成年者の契約は原則として取り消すことができます。
ですから、世の中で親御さんの許可を必要とするものが多いのです。そういう仕組みです。
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この回答へのお礼

とても丁寧に回答してくださってありがとうございます。
あともう一つお尋ねしたいのですが
未成年が仮に弁護士に相談するとしたら親とかにバレたりしますか?

お礼日時:2017/09/17 05:39

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