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速度違反 15キロオーバーでネズミ捕りにつかまりました。不審な点があったので、否認をしました。その後検察から不起訴になったとの連絡がありホット一息。しかしながら3年後の免許更新時に1点点数が引かれてました。理由を聞いいたところ、否認したことによる起訴は不起訴にはなったが、行政処分としての点数は別なので引かれてるとの事でした。
その後再審査請求を行い、行政不服審査法での様々なやり取りを行っておりましたが、はなしの進むのが手紙だと遅いので、口頭で話したいと言ったら、口頭陳述のすることになり、そこで、処分庁、審査庁なる人たちと監察官室、訟務係が合計8人も出てきて口頭陳述が始まりました。
それが終了したのち、最後に当時の供述調書を閲覧したいと言ったら 「刑事訴訟法47条の適用」で閲覧はできないとの事。また口頭陳述の議事録は行政不服審査法で閲覧できる書類の記載がないので閲覧できないとの事ですが、本当に正しいのでしょうか?供述調書は、後で変更できるのでサインをしろと強要され、当時はしてしまい、その後供述調書の訂正をしないまま行政処分が行われました。

質問1は行政不服審査法なのに刑事訴訟法を持ち出すのは正しいのでしょうか?
質問2 閲覧できる書類としての記載がないので閲覧できないというのはこれも正しいのでしょうか?

追記:口頭陳述では私は本に確認の書類を見せましたが、処分庁、審査庁とも名前も言わずに始まってしまっています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

てか 東京の街道筋では15キロオーバーじゃあ滅多に摘発しないけど・・ そのくらいならパトカーも並んで走っているよ


ど田舎の県かい
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法律論に少し固執されてる様ですが


結論として
速度違反としての加点の1点は取り消されたんですか?
どうなんでしょう?

取り消されたなら目出度い事なんですが

多分不首尾なんでは?

此の点が書かれてません
更に違反の摘発時に何故に或いは何に不審を持たれたかも

通常
違反の取締り機器の取り扱い資格の無い者が操作した事実が無いと違反が覆る事は有りません

行政不服審判は
制度として設ける必要上存在するだけです
謂わば連中にして見れば申し立て自体が片腹痛いんですよ
其処へ以て
文面からは質問者は法律の専門家では無いのが窺えます
幾らかの学習はされたんでしょうが

そんな状況なんで
審判の開催前から結論有りき
「陳述を述べさせて、適当にケムに巻いて結審」

現実的に質問者は相手の手練手管で斬り込み出来なかった状況なんでしょうかね?
その様に映ります

今此処で疑問を解決しようとしても最早どうする事もではないでしょうか?。
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この回答へのお礼

ご質問に回答させていただきます。おっしゃる通り法律には詳しくありませんが、弁護士を雇うほどのものでもないので質問しました。
現在は口頭陳述が終了し、記述した資料の閲覧要求をし、その返事が来たところです。まだ結論は出てません。
また、不審に思ったのは、2台続けてかなり車間を開けずに走っていたのが2台一緒につかまったので、レーダー型番を教えてほしいとの要求をしましたが無視されたことによります。また処分庁と審査庁が同じ公安委員会の仲間内の話なので、茶番劇みたいな気がしました。
いまさら解決点数を0にしようとは思っていませんが、このような法的な手続きが正しいのか疑問を持ったので投稿させていただきました。

お礼日時:2017/09/22 09:11

質問1は行政不服審査法なのに刑事訴訟法を持ち出すのは正しいのでしょうか?



持ち出すのは構いませんけど、閲覧不可の理由として「刑事訴訟法47条の適用」が妥当かどうかは、疑問が残るところです。

この条文適用は、実際にもトラブルが多いので、法務省は検察庁に対し、「刑事訴訟法第47条の趣旨を踏まえつつ」「弾力的な運用」を通達しています。

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji23.html
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お答えしまひょ。


>質問1
正しいでっせ!
>質問2
正しいでっせ!
>追記
当然でんがな!
あんさん、雛壇の上の人が確認書出すはずが無いわ!
まっ!弁護士立ち会わさんかったあんさんの負けですわ!
法律は法律の専門家に任さんと太刀打ちでけまへんで!
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