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2階建ての有料老人ホームで自動火災報知器が作動しても、エレベーターを使えるようにする事は消防法違反になるんですか?
使えるようにする事はできますか?
知っている方がいましたら、教えてくださいお願いします。

A 回答 (3件)

防災の専門家です。



エレベーターの運用に関しては「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針 」というものが財団法人 日本建築設備・昇降機センターと言うところから出ています。こういう財団は関係した省庁からの天下りと、メーカーからの出向者が集まって運営していますので、裁判などでも参照される重要な指針になっています。法律の罰則はありませんが、この指針から外れた運用をしていると、裁判などで不利になる、というレベルのものです。

参考:http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/uploaded/att …

このPDFの第15にはこうあります。
「第 15 災害発生時又は停電時の措置
運行管理者は、災害発生時又は停電時には、次の措置を講じるものとする。
一 地震又は火災が発生したときは、直ちにかご内の人を誘導避難させ、その後電源を切り、
運行を中止すること。ただし、非常用エレベーターで非常用として使用する場合はこの限
りでない」

非常用エレベーターというのは、建築基準法で定められた作りになっているエレベーターのことで、一般のエレベーターは「非常用」にはなりません。

ですので、消防法ではなく、こちらの運用指針で「火災報知機が鳴ったらエレベーターを止める」ということになっているのです。

ただ、最近は質問者様のように「エレーベータ―がないと避難が困難」と言う方も増えているので、こういうガイドラインができつつあります。
「火災時のエレベーター利用避難のための設計・運用ガイドライン(案)」
http://www.jafpe.or.jp/sin/20170202_JAFPE_EVhina …

このPDFにも書かれているのですが、火災時にエレベーターを使うと、立坑の煙突効果や閉じ込めなどの危険が大きく、安全を保障できないので「火災報知器で速やかに停止させる」と言う方法を取っているのです。
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火災発生時にエレベータを駆動する電源(商用電源)が消失して運転でき


なくなります。
火災発生時にでも運転できるように非常用電源装置(バッテリーなど)が
必要になると思います。
どのように考え、どのような機器を追加したら良いのかを現使用中の
エレベータメーカーに相談することをお勧めします。
また、この見解を聞いてから消防署に指導してもらうと良いでしょう。
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避難中に止まったらどうすんですか?

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