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セフレが妻子持ちだったことが発覚しました。
直接聞いたのではなく知り合いに調べてもらったので確定ではないのですが、これからも関係を続けたら慰謝料請求とかあり得ますか??

A 回答 (9件)

当然請求がきますよ。

三百万円程度だそうです。
私の初体験の相手はやはり妻子持ちだったので、発覚しないうちに別れました。
学生だった私がそんな大金は持ってませんでしたから。
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おはようございます。



これからも関係を続けたら慰謝料請求とかあり得ますか??

彼の奥さまにばれたら、訴訟を起こされる可能性があるかも知れません。

No.1この回答へのお礼(解答ありがとうございます。相手から結婚してると言われてなくても慰謝料請求はあるものなんですか?)

知っていても知らないふりするしかないでしょう。

投稿者様にとり、何の得にもなりません。早めのお別れを推奨しますが。

なにせ男女の仲は理屈ではないのですから大変ですね。
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慰謝料請求だけではなく、


社会的信用も失うし、
職を失った人もいます。

知らなかったでは済まされませんよ。
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セフレとはあなたの勝手な解釈です。

立派な不倫ですよ。セフレなんて造語は正式な場面では通用しません。不倫の関係なのに、私たちはセフレの関係です。なんて通用しません。更に言えばセフレなんて概念そのものが反社会的なのです。法的にも追求しようと思えば公序良俗違反を切っ掛けにして色々と責めを負わなければならない可能性があります。

これからも関係を続けたら、ということはまさしく不倫を継続します。と、言う意味ですので覚悟して継続すればいいと思います。慰謝料の請求の有無は相手次第です。相手の配偶者から請求されても逃れられるようにしておけば良いのです。方法は簡単ですが、こういう無料の場では教えられません。
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普通に妻子が可愛そうだから関係切ろう

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あり得ます。



実はセフレが既婚者だったという場合,その既婚者男性の妻からすればセフレは夫の不倫相手ということになります。妻からの慰謝料請求はそのセフレがその事実(男性が既婚であること)を知らなかったとしても現実にしてしまったわけですから可能(民法710条,709条)です。ところがあなたはその事実を知ってしまいました。これからもその関係を続けるとなるとそれは故意に妻の権利を侵害していることになります。知らなかった場合よりも重い責任(高額の慰謝料)が認められることになってしまいます。

裁判になった場合,その故意については相手方,つまり男性の妻側に立証責任があります。故意なのか過失なのかはあなた内心の問題なので,その立証はちょっと難しいかもしれません(あなたのその「知り合い」がその旨を証言してしまうとアウトです)。ですが,過失であれば「男性と妻が婚姻関係にある」というそれだけの事実の証明で足りるので,この認定は確実にされてしまいます。慰謝料の額が抑えられるだけで,それから逃れられる理由にはなりません。

慰謝料請求にも時効があります(民法724条。男性の妻があなたを知った時から3年,または最後の行為のときから20年で時効にかかります)。早めに別れるのが正解だと思います。
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知らなければ訴えれられても不可抗力ですが、


知ってしまったのであれば、バレて訴えられたら慰謝料請求されるでしょうね。

あなた自身はセフレという関係で合意していたのですから、
相手が妻子持ちであって関係が終わっても何も得られません。
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全く知らなかったのならその部分では責任はありませんが、知ってしまった以上、続ければそこからは責任がある、慰謝料請求の対象になります。

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当然あります


事情にもよりますが相場は300万から500万
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。相手から結婚してると言われてなくても慰謝料請求はあるものなんですか?

お礼日時:2020/04/25 10:15

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