No.6ベストアンサー
- 回答日時:
経理から、残業手当が出るという話があるのですか?
なければ、期待しても無駄でしょう。
何故、残業をするようになったのですか?
成果主義で、それだけの時間がないと無理ですか?
残業しないと、給与が減りますか?(結果、業績が落ちて、給与が減りますか?)
ところで、転職で良くなる保証なんて、誰にもありません。
そういう意味では、考え方がへん!です。
今のお仕事が、身体的にきつい仕事であれば、やはり、転職先を見つけながら、働くしかないと思います。
しかし、1年半も、よく頑張りましたね。立派です。
アラサーでもあるので、これからのことは、前向きに考えましょう。
但し、転職で、条件が良くなるよりは、条件が悪化する方が多いことも忘れないでくださいね。
理由は、仕事経験が加味され、仕事の成果を期待されるというハードル、年齢に伴う諸手当等がアップするハードルもあり、会社側の本音は、安くて良い人を欲しがる悪~い癖がどこにでもあるみたいですから。
No.4
- 回答日時:
労働基準法 第三十七条 は以下のように規定しています。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
つまり、通常の仕事の場合、残業代は通常の25%増やして支払わなければならない、ということです。
しかも、月に60時間を越えた分の残業に関しては50%増やして支払う必要がある。
ただ、次のような条文もあります。
第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
おそらくですが、営業の場合は、これに該当するように思いますので、実際、どのような解釈になるのかは個別のケースによって異なってきそうです。
つまり、一概に違法だとは言えないかもしれない、ということ。
いずれにせよ、実際の給料をいくらもらっているのか、ということと、労働の辛さ加減との兼ね合いで判断するのが一番でしょう。
残業代は支払われるが給料自体が激安というところもあると思うので。
No.3
- 回答日時:
まずは組合を作って残業代が出るように交渉しましょう。
私の父は昭和40年頃、自宅で組合の会議をしていました。(10人ぐらい)当然ストライキを構えて交渉しています。
今であればネットもケータイもありますので、会議を開くのは簡単なことだと思います。
ファミレス・カラオケボックスで会議を開くことも簡単にできます。
労働者よ団結せよです。
組合の作り方に関しては連合とか共産党などに相談して下さい。
公務員が待遇が良いとよく言われますが、自治労が強い組織力を持っているからです。強い組合を作って下さい。それが正義です。
No.2
- 回答日時:
通常、営業職には残業代がありません。
例えば、店舗などでの販売に携わる営業職などは、閉店時間が決められておりますので、何か特別な職務(会議や棚卸など)であれば残業代は支払われます。
しかし、一般的な営業職では、『みなし残業』といって、残業は営業手当などに含まれるとして、一般事務職の様に残業代としては支払われません。
本来であれば、採用時または面接時に営業職としての給与体系として、お話があるべきなのですが。
今後の事もありますのでお伝えしておきますが、営業職では残業代は無いものと認識してください。
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