
主人の母の所有のマンション(マンションAとします)に住んでいます。6~7年住んでいると思います。
主人の姉が、余命2ヶ月と宣告されたらしいのですが、私たちの住んでいるマンションAに昔住んでいたため、昔住んでいたマンションAで残りの人生を送りたいといっているようです。
そのため、主人の母から、2ヶ月だけでも他へ移ってくれないか、と言われています。
今私の主人も数日前に重い病気なのが発覚し、入院中で、闘病中でこの話をするのは酷な状態です。
私には小さな子供がいて、子育てと主人の病気の看護、仕事、と目が回るような毎日です。
いくら余命2ヶ月と言っても、人が住んでいる家を今すぐ出て行け、と言われているので、ちょっと違うのでは、と考えています。また、主人もこれを知ったら激怒すると思います。主人が元気な状態でも、死ぬときくらい人を巻き込むな!と言わんばかりだと思います。
主人の母は主人には黙っていればよい、等というのですが、やはり違うと私は思っています。
主人の母もかなり狼狽している状況なので、私が不在の間にいきなり家の鍵を替えられたり、姉家族を家に上がらせたりしたら、どうしようと思っています。
①所有者、居住者、どちらの権利が強いのでしょうか?
②主人の母が私にだまって鍵を替えることは犯罪でしょうか?
③主人の母が私にだまって主人の姉を家に上げることは犯罪でしょうか?
主人の姉はかなり粘着質のようなので、こらから毎日主人の母にマンションAに住みたいといってくると思います。
主人はマンションAをとても大切に思っていて、また姉のことが大嫌いなため、不在の間に家にいれてはいけないと思っています。。。
とても困っています。。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
国民生活センターの参考資料です。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201410_16.pdf
P40 「期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ」の所を参考にしてください。
借りる期間を双方で決めていない場合、当事者のどちらかが(ご主人・貴女、または所有者であるお母さん)解約の申し入れをしてから、借りている契約が終わるのは、建物の場合は3ヶ月です。引越しまでの猶予を設けているのだと思います。
②③は、不法行為ですね。
ただ・・法的にうんぬんが、この親子に通用するのか。
そして、お姉さんが亡くなり、その後にあなた方が住めるのかどうか。
どうしても、出て行って欲しいというのなら、少なくとも引越し費用を見てもらった方がいい。
色んな損害が生じると思うので、今住んでいる人に対しての責任はお姉さんだと思うけど、資力が無ければお母さんが負うのでしょうか?
引越し費用その他の損害金を貰って出て行ったほうが、後々恨まれなくて済むような気もします。
No.4
- 回答日時:
①居住者の方が強いです。
ご主人の母の住居がなくて、そのマンションに住むしかないというのであれば話は違いますが、居住したいのはご主人の姉でしょ。
あなた方を退去させる理由にはなりません。
②勝手に鍵を替えるのは犯罪です。
居住権の侵害です。
警察に通報です。
③勝手に主人の姉を家に上げることは犯罪です。
これは、あなた達がいないときに、合鍵を使って勝手に入る、という状況でしょうから、不法侵入になりますね。
警察に通報です。
余談ですが、「余命2ヶ月」ってホントに2ヶ月で亡くなると思ってますかね。
「近い将来」ということは分かりますが、1年後ということもありますよ。
ご主人が退院となった時にどうするんですかね。
ご主人の姉の気持は分かりますが、現実的な希望ではないですね。
No.3
- 回答日時:
居住権はありますが 義姉がマンションで死にたいというのであれば かなえてあげるということが 人情というものです。
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今マンションAに住んでいるのは、私と子供(3歳)、主人(入院中で不在)です。
契約はかわしていませんが、毎月五万円ほど主人の母に渡しています。