プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

旦那さんの父親がと認知症の重度です。旦那の母親は父親が認知症なってから老人ホームに預けて、この父親の沢山ある財産や土地収入を自分にだけ好きなだけ使っています。息子や孫には一切工面してくれません。父親は遺言状などもなく、長男が後見人になっています。私の旦那は次男です。長男も頭が上がらないらしいです。もし父親が亡くなったら遺産のこととかの話しは一切せず、そこまで考えてないとの一言で、今後この母親が好きなだけ財産を使ってしまうとなると本当に苛立ちます。こちらも子供もいて毎月生活ギリギリなのもわかっていて、既婚の息子にも少しくらい分けてあげることはしてくれないのでしょうか。やはり自分だけが裕福で幸せなら良いという考え方なのでしょうか。孫のためにとか、色々してくれるおばあちゃんも沢山いると思いますが、この母親はそういう感情がないのでしょうか。

A 回答 (3件)

両親の財産は二人で作ったものなのだからどう使おうと自由でしょう。



親の財産を当てにしないで自分たちの力で幸せに暮らして下さい。

もし財産分与して頂けたら、ラッキーと思いましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

もちろん父親が亡くなったら財産分与をしてもらうのは、法的にも有効ですので、ラッキーというか、法律上のことなので、しっかりいただくつもりです。

お礼日時:2017/10/24 15:31

お姑さんも長年の結婚生活で色々あったでしょうし、


お姑さんの財産ですからあなたには関係ないですよ。
あなた方はギリギリでも生活できてるのでしょう?
宛てにするのが間違い。
    • good
    • 0

私は実母の 成年後見人をしております。


ですので その面から 説明いたしますね。

後見人になりますと 年に1度 家庭裁判所に 事務報告書と財産目録と通帳のコピーを 
提出する義務が課されます。
お義父様の口座から お父様の施設費用・介護費用を支出しますし
妻である お義母様の生活費を引き落とすのも もちろん可能です。
ただ お義母様がいただけるのは 一般常識にそった金額で算出されますので 
好きな時に 好きなだけ使えるわけでは ありません。
10万円を超える 領収書なしの使途不明金が発生した場合
現在後見人であるご長男さんは 即 辞任させられますので そこは安心してください。
また 被後見人の不動産を売却する場合には 家庭裁判所の許可が 必要となります。
土地収入については 確定申告によって 税務署の監察がありますので
それほど多額のごまかしはできない と考えて 問題ないでしょう。

さらに言えば 被後見人の財産は 本人・配偶者以外の人が 利益をえることを許していません。
人にあげたお金は 全て 報告書への記載が必要になります。
(例えば 今年 母の実姉が死去したため 香典を送りましたが 人にあげたお金に当たるため
 報告書に 月日・金額・本人との続柄を 記載しました。)
ですので もし旦那様が お義父様の口座から引き落としたお金を受け取り
その合計金額に問題があると 家庭裁判所が判断した場合 返還しなければならないことも あるんです。
孫の教育資金(要領収書)など 生前贈与にあたるものでしたら 許可されるようですね。
お義母様は 色々したいと思っても 実際 現金の持ち合わせはないので
何もできないんだと 思います。


これらのことから あなたの心配は それほど必要のないものかと。
あなたからは 贅沢をしているように見えていても 実はそれほどお金は使ってないと 思います。
家庭裁判所 甘くないですよ(笑
むしろ 確定申告や 事務報告書の作成をなさっている お義兄様に ねぎらいが必要なくらい。

親の面倒をみるのって していない方からは 想像できないものなのかも 知れませんね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね、すごくわかりやすく、参考になりました。それなら何も心配することないかもしれませんね。熱心に教えてくださりありがとうございました。

お礼日時:2017/10/24 17:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!