
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
成年後見人が付いてる立場でそれはできかねると思います。
そもそもそんな責任が果たせるなら成年後見人など付いてないかと。
まず直系尊族からの教育資金の一部贈与制度は、確かに1000万円までの直接贈与が非課税です。
通常の憎悪税は年間110万円までは非課税となりますが、教育資金として請求書に基づき、例えば入学金と授業料で200万円x4年間で800万円支払っても、これには非課税ですが、使い切らなかった200万円には贈与税が掛かります。
そういう制度です。
また、この制度の法的根拠は、家族の扶養義務によるものです。
家族であれば、孫でも扶養可能だからです。
で、この法律の根拠によれば、成人後見人は養護者への不当な支援などの被害で当該老人に不利益を防止するための成人後見人制度です。
つまり正常な判断ができないから成年後見人がついているので、成年後見人的に、そのような負担は同意せずに断る権利があります。
No.2
- 回答日時:
成年後見人が付いた場合でも孫の学費を負担することを、
後見人の先生に申出ても大丈夫なのでしょうか?
↑
申し出るのは構いませんんが、それは後見人の
権限を越えますので、無理だと思われます。
出費が許されるのは、被後見人の利益の為
に必要であることが要求されます。
例えば、介護施設に入れるとか、ですね。
孫への贈与の為では、認められません。
後見人がやれば、権限外の行為をした、という
ことで民事責任は勿論、刑事責任を負う場合も
あります。
ご回答をいただき有難うございます。
今回の件は、後見人の権限を越えるとのことですよね・・・
理解・承知しました。
何はともあれ、後見人が入ったことにより様々な制限がされることは認識しておりました。
そもそも、母(祖母)の財産保全であったりと母に関してのみ考えられるとのことですよね。
当たり前のことでしたが、当方の勉強不足と認識不足を改めて実感しました。
皆さまからは、いつもアドバイスをいただき本当に感謝しております。
どうも有難うございました。
取り急ぎ、お礼まで。
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