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成年後見の疑問について教えてくださいm(__)m。

家族に軽度の知的障害を伴う自閉症の男性がおり、グループホームや一人暮らしを目標にステップを踏んでいかなければならない年齢になっています。そこで、先ごろ成年後見制度について少し調べてみましたが、以下の2点についてよくわかりませんでした。どなたかご教授いただければ幸いです。

1、本人だけの判断で責任ある結婚は無理と思います。結婚には後見人の同意が必要としたいのですが可能でしょうか。

2、本人は贈与などでいくらかの資産を持っていますが、成年後見制度を利用するにあたってそのことは知らせなければいけないのでしょうか。浪費の原因になったりしては良くないと思うのですが・・・。

以上お教えいただければ幸いです。

A 回答 (3件)

〉「成年後見制度を利用するに当たって、本人に本人の資産がどれくらいあるかを知らせなければならないでしょうか」


法律の規定は、目録を作成したり後見監督人・家庭裁判所に報告するだけです。
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この回答へのお礼

早速お教えいただきありがとうございます。本人に資産内容を知らせる必要はないわけですね。

お礼日時:2007/06/12 00:29

〉結婚には後見人の同意が必要としたいのですが可能でしょうか。


できません。

民法
(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条  成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

〉成年後見制度を利用するにあたってそのことは知らせなければいけないのでしょうか。
誰に?
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この回答へのお礼

お教えいただきありがとうございます。

2の質問の趣旨は、「成年後見制度を利用するに当たって、本人に本人の資産がどれくらいあるかを知らせなければならないでしょうか」ということです。勤労意欲が十分あるとはいえずルーズでもありますので、簡単に浪費したり勤労意欲の低下につながったりしないか心配なのです。

お礼日時:2007/06/10 20:03

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。


法定後見制度では、裁判所が成年後見人を選任します。
任意後見制度では、後見人を必要とする者と成年後見人になる当事者間の契約です。

>結婚には後見人の同意が必要としたいのですが可能でしょうか。

法定後見人制度では、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)についても成年後見人の同意が必要です。
任意後見人制度では、一身専属的な権利を侵害する事は出来ません。

>成年後見制度を利用するにあたってそのことは知らせなければいけないのでしょうか。

成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことが法的に可能な力を持っています。
また、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。
法定後見人制度では、裁判所が本人に通知・告知します。
任意後見人制度では、本人との契約ですから別途知らせる必要はありません。契約時に、本人は契約の当事者ですから、契約時に知らせた事になります。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をいただきありがとうございました。

ただ、thorさんと若干回答に違いが有るようです。私も今回いただいた回答をヒントにして、再度インターネット上で調べてみましたが、民法第738条の規定により、結婚などには法定後見制度の「後見」であっても同意は必要ない(本人の意思だけで可能)ということのような気がしましたがいかがでしょう。

法定後見人制度では後見人がおこなった資産の運用などに関しては本人に裁判所から通知されるということなのですね。ということは、自分名義の預金などがどれぐらいあるかということは、本人は知ることになるということでしょうか。

お礼日時:2007/06/10 19:57

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