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祖母が被後見人(施設に入所中)です。
申立時の申立人は孫である私が行いました。
その結果、後見人には候補者とした私の母(被後見人の長女)がなり、数回の報告を家裁へ行いました。
最近知ったのですが、後見人に無断で、祖母の長男が長男の子供夫婦に祖母の住宅に住まわせていることがわかりました。
長男のわがまま、無知、非常識は今に始まったことではなく、そのために候補者を母にした経緯もあります。ですのでいまさら問題視するつもりもありません。
ただ身内としてのなあなあでは家裁への報告や長男の子の過失での住宅への損害などがあった場合に備えるべきだと思っています。
長男の子の嫁に確認したところ8月ぐらいから済んでいる、知ったのは今日です。これからどうすべきかアドバイスをお願いします。
今考えているのは、
(1)無償(書類?は残したい)
(2)固定資産税相当の負担だけはさせたい
(3)(1)の書類では長男を保証人として明記させたい
問題点、必要書類、注意すべき点などを教えていただけると助かります。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)無償(書類?は残したい)<
後日のために「無償で貸している」事実を確認するための書類を作っておきたいということであれば、それはどんな書類でも-普通の便箋に書き付けたものでも、当事者の意思に適うものであれば、法律的に有効といえば有効です。
書き付けた条項の解釈をめぐって後日の紛争に備えるのであれば、誰か立会人を立てておくという方法も適切ではないでしょうか。また、法律的にきちんとというのであれば、調停とか、即決和解とか、裁判所を関与させる方法がないわけではありません。
>固定資産税相当の負担だけはさせたい<
契約の内容は当事者の自由だから、話し合いによって、ご長男さまのお子さまに固定資産税相当額を負担させることも、可能といえば可能だと思います。ただ、当の本人が「はい。わかりました。」というかどうかだけが問題でしょう。賃貸借は、世間相場の家賃を取って貸すことをいいますから、固定資産税相当額を負担させることとしても、お祖母さまに修繕義務を負うことになるとか、賃貸人としての責任が出てくることはないと思うのですが、この点は、専門家でないので、断言はできません。
なお、「長男の子の過失での住宅への損害などがあった場合」に備えるということであれば、ご長男さまのお子さまご夫婦のご負担で、火災保険に入ってもらうのがよいのではないでしょうか。
ただ、質問者さまの方から、それらを強制する方法は(法律的には)ありません。そういう契約を結ぶかどうかは、あげてご長男さまのお子さまご夫婦の自由意思次第ですから。質問者さま側(後見人側)のカード(交渉条件)としては、「条件がのめないならば家を明渡してもらう」というくらいしかないと思う。
(あくまでも、家の所有者はお祖母さまであり、その管理権者は質問者さまのお母さまということですから。)。
>(1)の書類では長男を保証人として明記させたい<
当該の契約について、ご長男さまが保証人を引き受けるかどうかは、ご長男さまの意思ひとつで決まることなので、なんともいえないと思います。これも、質問者さまの方から強制する方法は(法律的には)ないということです。せいぜい、さきほどと同じように、家の明渡しをカードに使うくらいが、質問者さまの側として、出来ることではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
こちらのサイトと並行して、法テラス→司法書士会連合会の電話相談を受けました。
あなた様の回答に含まれる内容もありました。
参考にさせていただこうと思います。
長男や孫の意思は無視するつもりです。こちらで提示した内容で納得できなければ、法的手続きを含めた明渡し請求を行うつもりです。
孫は昔に祖父の貯金を無断で使うなどということをしていますので、信用をしていません。ですので長男の連帯保証か第三者の連帯保証がない限り、貸す気はありません。
現在考えているのは、
使用貸借契約書、無償、有期契約2年、固定資産税相当額の負担、火災保険の加入の強制、連帯保証、祖母の施設退所となった場合は契約解除などを明記した契約書とすることを考えています。
No.4
- 回答日時:
ANo.4です。
> 出来るだけ身内で争いなく、家裁などにも指摘されないように行いたい
> と思います。
えっと。。
祖母の家に後見人に無断で祖母の住宅を住んでいるという状況が
どういう問題になるのか理解されていないようですが、後見人
(祖母の法定代理人)と賃貸借契約を交わしていないのにも
関わらずに、長男の子供夫婦が祖母の家に住んでいるということは
民法第177条で保障されている不動産に関する権利を侵害している
行為です。
つまり、法律的には既に紛争が発生している状態だと認識をされた方
がいいと思います。
ところで、このことは、既に家庭裁判所には報告されているでしょうか。
このことをただちに家庭裁判所に報告しないと民法846条に基づいて
後見人として後見の任務に適さないと家庭裁判所に判断され、後見人を
解任されるだけだと思います。
こうなったら、民法第843条に基づいて、家庭裁判所の職務権限によって
第三者を成年後見人に選任してもらった方が解決が早いと思います。
なお、身内に専門家(『弁護士』や『司法書士』など)がいなければ、
家庭裁判所に成年後見人の選任を一任すればいいだけです。
何度もご回答を頂きましてありがとうございます。
法律的に問題になっていることは承知しています。
現在検討している無償での契約を早期に行う事を前提に家裁と相談の事前知識を得る為に質問させて頂いております。
ちょうど定例の報告の時期でもありますし、管理不行きも含まれますが、成年後見人としては1週間前に知ったばかりです。貯蓄は祖母の生活費以外の余裕がないことと、金銭的な負担を他の兄弟が行えないこともあるために、専門家の利用が出来ません。
No.3
- 回答日時:
ANo.3です。
> 祖父相続を機会に成年後見制度を利用はじめました。
> その際には特別代理人として相続手続きを含め司法書士を立てました。
の部分を再度よく読んでみたら、あくまでも、祖父の財産の相続の執行人ですね。
つまり、既になくなった祖父の代理人ですね。
では、財産の相続が終了した現在には誰の代理人になっていないということですね。
再度のご回答ありがとうございます。
成年後見人に第三者を入れたほうが良いのは理解しているつもりですが、金銭的なもので諦めています。
実際に争いになるようであれば、家裁との相談のうえ、第三者に成年後見人や特別代理人を引き受けてもらうことを考えています。今回の質問では争いではなく、考え方の違いや相手方の無知などによるものです。
出来るだけ身内で争いなく、家裁などにも指摘されないように行いたいと思います。その上でのアドバイスを頂けたら助かります。
No.2
- 回答日時:
> その際には特別代理人として相続手続きを含め司法書士を立てました。
『特別代理人』とは親権者である父又は母とその子との間の利益相反行為については,親権者は,その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません(後見人と被後見人との間の利益相反行為についても同様です。)。また,同一の親権(後見)に服する子(被後見人)の間で利益が相反する行為についても同様です。
利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年者の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。
つまり、親と(特に未成年の)子供が利害関係で衝突したときに、子供の代理人になるのが、『特別代理人』です。
裁判所 - 特別代理人選任
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
なお、後見人は数人を付けることは可能です。ちなみに私の父には、後見人として社会福祉士と弁護士をつけております。
また現在、『特別代理人』としてついている司法書士が誰の代理人か確認する必要があります。
> 後見人に無断で、祖母の長男が長男の子供夫婦に祖母の住宅に
> 住まわせていることがわかりました。
この問題は祖母の家が不法占有をされている状態なので、最悪の場合には、裁判所に退去請求の訴えをしなければ、いけません。
本来なら、祖母の家のことなので、祖母が申立人として裁判を起こさなければなりませんが、成年後見の開始によって、祖母は訴訟能力(裁判を受ける能力及び裁判を起こす能力)は既に喪失していますので、法定代理人である後見人が申立人として裁判を起こす義務があります。
民法第859条(財産の管理及び代表)
1. 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
肉親が後見人になっていると相手側(祖母の長男)も感情的になって、色々な妄想を抱きます。
例えば、家庭裁判所をだまして、財産を抜き取っているだろうとか。
よく、マスコミ報道をされていますが、財産争いによって殺人事件も発生しています。
だから、このように相手側(祖母の長男)を感情的にさせないためには、利害関係がない第三者を後見人にすべきなのです。
私の家でも、つい一ヶ月前に親族間で財産に関するトラブルがありましたが、後見人にお任せしましたら、簡単に解決できました。
No.1
- 回答日時:
> 長男のわがまま、無知、非常識は今に始まったことではなく、そのため
> に候補者を母にした経緯もあります。ですのでいまさら問題視するつも
> りもありません。
このような事情(問題)が親族間にあるなら、最初から利害関係がまったくない第三者(例えば、『弁護士』、『司法書士』、『行政書士』)を後見人にしなかったでしょうか。
このままのご質問者のお母様が後見人になっていると、この先泥沼の財産争いが発生すると思われます。
後見人をご質問者のお母様から『弁護士』か『司法書士』か『行政書士』に変更してもらうように、家庭裁判所に申し立てされた方がいいと思われます。
ご意見ありがとうございます。
祖父相続を機会に成年後見制度を利用はじめました。
その際には特別代理人として相続手続きを含め司法書士を立てました。
争いが出た時だけ専門家を利用し、そうでない時は親族が後見人を行う事で費用をかけないようにしています。祖父が残してくれたお金で祖母は施設で過ごしており、生活費としてお金を残したいのです。
争いにならないようにする為に質問させて頂いております。
再度アドバイスをいただけるのであれば、よろしくお願いします。
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