これ何て呼びますか

よろしくお願いします。

知人が焼酎漬けの梅・薬草などを売ろうとしています。

原材料は仕入れ、焼酎に漬け、生産者・原料・製造年日付などを記載したラベルをはって
別の知人のお店に並べて、売ってもらう形式です。

食品衛生法、酒類販売法など、なにか問題になることはありますか?
なにか、許可申請がいるのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

自家製の焼酎漬け(梅・果実酒・マムシ等)を自分が消費する分には問題ないですが、無免許で販売すると酒税法違反で処罰の対象となります。



http://www.nta.go.jp/category/sake/01/qanda/01.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました、
税務署ですね。相談に行ってまいります。
お世話になりました。

お礼日時:2004/10/13 08:57

自分で飲むのは構いませんが売るためには税務署長の免許が必要です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。了解です。
お世話になりました。

お礼日時:2004/10/13 08:55

酒税法に関係しそうです。

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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/13 08:54

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