これまで国民年金を支払っていたのですが、就職し10月1日付けで厚生年金に加入しました。
9月までは国民年金だったのだから、9月分の国民年金は支払うものだと思っていたのですが、市役所の方に10月末が期限の国民年金の支払いはもうしなくて良いと言われました。
その時は納得したのですが、良く良く納付書を見てみると、納付期限が10月31日の物(市役所の方に支払わなくて良いと言われた物)は、納付期間が9月分となっています。
これって9月までは国民年金だったのだから払う必要があるのではないですか?それとも市役所の方が言うように支払わなくて良いのでしょうか。
市役所の方が何か勘違いしているのか、分からないので教えて下さい。
普段市役所が空いている時間は勤務中な為に問い合わせできずこちらに質問させていただきました。宜しくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
◯月分の保険料は◯+1月の末日が納期限なんですよ(国民年金法第91条、厚生年金保険法第83条)。
つまり、9月分の保険料は、10月31日が納期限です。
厚生年金保険に入ったときも同様で、あなたの場合は10月分から発生するんですが、11月30日が納期限なので、通常、11月中に支払われる給与から天引きされます。
言い替えると、10月中に支払われる給与からは、通常は天引きされません(健康保険料もです。)。
9月は在職してないのですから、当然のことですよね。
ということで、もう答えはおわかりかとは思いますが、9月分の国民年金保険料(10月31日が納期限)はあなた自身で納めなければいけません。給与からの天引きもないですから。
No.3
- 回答日時:
余談です(^^;)。
納期限が回答2のように翌月末日になっているので、◯月分の国民年金保険料の納付が完了したかどうかは、◯+1月の末日が経過してからでないとわかりません。
言い替えると、◯月中には、◯月分がちゃんと納められているとは限らないわけですね。翌月の◯+1月に納める人もいるわけですから。
なので、◯月になる以前の、◯-1月までにいままでの保険料がちゃんと納められているかどうか、という月数をカウントするときは、実は、◯-2月、つまりは。前々月までをカウントすることになっています。
なぜなら、◯-2月分の保険料の納期限は、◯-1月の末日ですから。
◯月になる直前までに、◯-2月分までが納められていることになるわけです。
(わかりにくいかもしれませんが、図を描いてみて下さい(^^;)。)
この考え方、たとえば、障害基礎年金(国民年金から出る障害年金)の受給要件を考えるときにとても重要な考え方で、たった1か月の納付を忘れただけで、いざというときの障害で1円も障害基礎年金が出ない、などということにつながってしまいます。前々月分までの納付状況に左右されるんです。
意外なほど知られていないので、くれぐれも気をつけて下さいね。
年金というのは、何も歳を取ってから出るものばかりではありませんので。
回答ありがとうございます!
確かに、先月のお給料日に、「来月分から保険料引かれるからね」と言われていたのですが、今月の25日のお給料日に天引きされていなかったので、事務の方に訪ねても事務の方もなんでだろーって感じだったので…
詳しくご説明いただき良くわかりました!
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
10月1日付けで加入したわけですから、9月末までの国民年金と国民健康保険料は
支払わなくてはなりません。
なおかつ10月1日付けで社会保険に加入した時点で国民健康保険証も役所に返還し
なければなりません。
No.5
- 回答日時:
国民年金 ⇒ 厚生年金保険 という切り替えは、既にお話ししたとおりで、基本的には会社任せでOKです。
ですが、問題は、就職前に入っていた健康保険や国民健康保険のほう。以下のような手続きが必要です。
済んでいますか?
◯ ケース1
あなたが親御さんの健康保険(国民健康保険のことではなく、協会けんぽや組合健保のことです)の被扶養者になっていたとき
就職後にもらった健康保険証を添えて、親御さんの健康保険の被扶養者から即座に抜いてもらう手続きが必要
(親御さんの会社を通して、親御さんの健康保険のほうに届書を出してもらう)
◯ ケース2(就職後でも国民健康保険料の負担が生じる場合があるので注意![下記の注意事項の所])
あなたが国民健康保険に入っていたとき
自分で市区町村役場に出かけて、国民健康保険から抜ける手続きを終えなければなりません(就職後の会社はノータッチです)。
就職先の「健康保険証(被扶養者がいればその人の分も)」か「資格取得証明書」(健康保険証が手元に届くまでのつなぎとしてもらうもの)と「本人確認書類」(運転免許証等)を持って、「国民健康保険の保険証」を市区町村の窓口に返還して下さい。
<国民健康保険の保険料の注意事項>
毎年度(4月~3月)の世帯収入などを元にして決定されます。
そして、翌年の6月~3月(10か月)、翌年の7月~3月(9か月)といった形で分割納付します。
自治体によって分割方法が異なります。
仮に、年間保険料(4月~3月)が24万円で、6月~3月の10か月で納付する自治体があったとします。
1回の納付額は 24,000円。これを10回に分けて納付するわけです。
その年の途中、例えば、12月10日に就職して社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入したとします。
このときは、4月~11月までの8か月間だけ国民健康保険に入ることになるのですが、このとき、年間保険料(4月~3月)の24万円(実際の納付は6月から)を12で割って8を掛けた額、つまりは16万円が、修正後の年間保険料になります。
11月分まで(6月~11月)を実際に納付済だったとすると、24,000円×6=144,000円。
修正後の年間保険料に 16,000円だけ足りません。
実は、このようなときに、12月納付分として、国民健康保険料 16,000円を納める必要が出てきます。
就職して社会保険に入ったのに、国民健康保険料も納めなければならなくなるわけです。
こういったケースも多いので、年金のほかに、特に国民健康保険には十分気をつけて下さい。
意外な盲点といいますか、見落とされることがかなり多くなってしまっています。
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