プロが教えるわが家の防犯対策術!

タイトルそのままです。

片方の親が死んでいない場合、子供は
再婚相手の苗字にあわせないといけないのでしょうか?
亡くなっていても実親の姓でいられますか?

再婚相手の苗字がとてもださくて嫌なので…。
回答お願いします

A 回答 (4件)

私の姉の連れ子は姉の実家の旧姓の名字にして、再婚しました。


理由は女の子だったので将来嫁に行くと4回名字が変わるので可哀相だったみたいです、
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結婚の才には、姓は、自由に、選べます。


相手の名前だけで無く、新しい姓を、同意の上、名乗れます。
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子供の戸籍を再婚相手に入籍しない時は、現在のままとなります。



貴方には、再婚相手の相続は出来ます。

ここで、問題になりそうなのは、特殊なケースです。
貴方が先に死亡し、その後から再婚相手が死亡の場合には
その財産の相続権が、連れ子には「無い」と思います。

もしも、相続権が必要なら、新しい旦那さんと「養子縁組」
をしなければいけないと思います。
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あなたはお子さんの立場ですか?


それで、亡くなったのはお父さんですかね?

そうなら、あなたがお母さんの再婚相手と養子縁組しなければ、自動的に今の戸籍に残り、苗字も今のままでいられます。
養子縁組をすれば、再婚相手の戸籍に入り、あなたから見て義理の父・継父ではなく、養父となり、養父が亡くなった場合には、あなたに相続権が発生します。

あなたが自分の意志を表明できるか、あなたのお母さんがそれで納得するかどうかですね。
納得するかどうか、というのは、あなたがこれから進学等をするにあたって、親御さんの苗字と違うと、重要な書類を提出する度に事情を説明しないとならないし、普段の生活においても、表札を二枚つけないとあなたの分の郵便・宅配物も届かないという問題も出て来るからです。
また、感情面で言えば、お母さんの再婚をあなたが認めていないように受け取られるかもしれないし、表札を二枚つけるのなんて簡単なことですが、これから住むところが再婚相手のものであったり、今後の一家の家計を支えるのが再婚相手なら、お母さんとしては、表札をもう一枚つけて欲しいとは言い難いでしょうし、前の結婚に未練があるのかと思われるのを避けたいだろうと思いますよ。
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