A 回答 (13件中1~10件)
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No.3
- 回答日時:
返してくれると信じて貸したんですか。
5000円になると思って貸したんですか。
「5000円と言えば欲に目がくらんで貸すだろう」と思われたんですよ。
それだけ切羽詰まってたんでしょう。
で、貸したわけですから返ってきませんよ。
5000円で逃げてるんです。
すでに友人ではないですね。
警察に相談しても力にはなってくれないでしょう。
No.4
- 回答日時:
借用書も無い金銭の貸し借りには誰も関与しません。
これが4千万5千万というはなしなら、
重大な詐欺の可能性も疑えるので、証拠があれば警察も動いてくれるかもしれませんが、
たかが5千円では、弁護士でも1時間しか話を聞いてくれませんw
貴方が未成年なら、親に相談し、
親が相手の親に連絡して話をするのが妥当なお話です。
警察よりも自分の親に力になって貰いましょう。
コンビニの監視カメラも事件化されないと例え警察でも見せて貰う事は出来ませんし、
そもそも、そういうカメラのデーターは1~2週間で消去してしまうものなので
既に消されてしまっている可能性も大です。
しかも、それを見たとしても、
貴方が貸したという証拠にはなりませんし、
金品の授受は映っていても、相手が自分が前に貸した金を返して貰っただけだ、
と言い張れば、何の証明・証拠にもなりません。
簡単に言えば、借用書も無い状況なら、
警察でも弁護士でも何もしてくれないという話です。
悔しいかもしれませんが、それが社会の仕様ですし、
4千円は授業料だと思って次に生かすしかありません。
No.6
- 回答日時:
原理上は詐欺罪が成立する可能性がありますが、それはあくまで「お金を返すという言葉を信用したこと」に対してであり、また「相手が初めからお金を返す意図がなく借りた」という事実の証明が必要ですから、返すという契約不履行だけでは直ちに刑事で立件できるとは考え難いでしょう。
しかも、警察の財源や人的リソースも限られてますから、当然社会的に悪影響が高い、または被害額が大きいものから優先的に捜査しますので、当然そういう個人の貸し借り案件、さらに額がしょぼいものは良くても後回しになるだけです。仮に余罪がたくさんあって、組織的にそういう詐欺を働いて被害者が沢山いるとして、万一詐欺で立件され有罪が出たとしても、刑事罰で罰金や懲役刑がつくだけであって返してくれるかどうかは民事訴訟が必要です。そもそも先方に返す金がなければ帰ってきませんし、その額だと赤字です。
あなたができることは、本人に連絡がとれない以上その親族等に客観的な状況を説明して、本人に返すように圧力をかけてもらうか、道義的な観点から代わりに肩代わりして返してもらうように説得するのが関の山です。ただし、恫喝すれば逆にあなたが加害者になるリスクもありますが、額が大したことないので、客観的かつ合理的に相手が悪いことが納得できて、親として子供の不祥事に対して罪悪感を多少なりとも持ってる親ならば返してくれることを期待するしかありません。あとは、内容証明で返さないと法的手段に出ます、といった形式の書類を実家や親族に送って、面倒に巻き込まれたくないという心理を逆手にとって自主的に返してもらうように促すくらいがあなたのできるところかなあと思います。
ま、大した額じゃないので普通はめんどくさいから絶交で終了ですけどね。
No.7
- 回答日時:
貸しただけなのに警察?
責任は君にある。
借用書に支払い期限を書いてない。そもそも、そのような書面がないなら返済なくても、泣き寝入り。
貸した人が悪いんです。
戻ってこないから、諦めましょう。
今後は、自分も金欠と言って、一切貸さないように。
お金を貸すのは業者に任せましょう。
No.8
- 回答日時:
当初から返す意図が無いのに借りて、始めて
詐欺になります。
当初は帰すつもりだったが、色々な事情で
返さないというのは、たんなる債務不履行で
詐欺にはなりません。
警察に相談したら力になってくれることは
ありますか?
↑
ありません。断言します。
話は聞いてくれるでしょうが、体よく追い返されるだけ
です。
そもそも詐欺になるか不明だし、
4000円ぽっちでは、警察は動きません。
証拠など幾ら集めても無駄です。
No.10
- 回答日時:
弁護士です。
警察は無理なので弁護士に頼むのが普通ですが、このような金額の場合はそれはあまりオススメできません。なぜなら弁護士に相談するならば相談料・着手金・報酬金・切手代などがかかり30万はかかります。4,000円が4000万なら話は違いますが、今回の事案は極めて難しいです。あなたに出来ることはひたすら返せということだけかと.お気持ちはお察しします
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