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先日、アフェリエイト等で個人事業主として登録をいたしました。
青色申告をしたく、やよい会計を始めたのですが、初期設定のうち、口座・カードの設定の画面で、次のような注意書きが書いてありました。

「個人用の預金口座やクレジットカードなどを事業に使う場合は、事業用の取引件数の割合が少なければ、 実際の残高と帳簿や決算書の残高が合わなくても問題になることはありません。」「事業用の割合が少ない場合、この画面で登録は不要。はじめから用意されている「個人用」の科目を使用 」

個人用と事業用とで、口座・カードを分けておらず、この注意書きに従うと、口座・カードの登録がまったくない状態になってしまうのですが、それでも良いのでしょうか?
青色申告の際、問題はないのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>青色申告の際、問題はないのでしょうか…



ご質問の主旨はここですか。
それなら税法面では別に問題ありません。

青色申告特別控除が 65万でなく 10万円になりますが、これが法律違反というわけでは決してありません。

>実際の残高と帳簿や決算書の残高が合わなくても問題になることはありません…

それを
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(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳している
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
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とは言いませんのでね。

>やよい会計を始めたのですが…

やよいは法人が主体なので個人が使うにはあまり良いソフトではありません。
「個人事業者専用」と銘打ったもっと安いもののほうが使いやすいですよ。
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