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原付バイク購入時にバイク屋で強制保険に入りました。二年です。

バイク自体は全額現金で支払って自分のものになったのですが、ヘルメットを買うなどの前準備があったので暫くはバイク屋に展示状態でした。
そのあと、公道に出るときに任意保険に入りました。同じく二年です。

つまり、強制保険が切れても任意保険が有効な期間が少しあります。

もし、その期間中に事故に遭った場合、どうなるのですか。
任意保険は対人対物無制限なので、そもそも強制保険は不必要では。法律的には必要でも。


もちろん、その時が来たら保険は延長します。

A 回答 (5件)

強制保険がない状態で運転したなら、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金


点数は6点ですから、免停になります。

自賠責は、ケガや死亡事故で最大3000万円の範囲の保険となり未加入なら、自腹となります。
自賠責で補えない部分が、自腹か、任意保険でまかなうものとなる。
任意保険は、自賠責ではカバー出来ない部分の保険です。

自賠責の強制保険は、加害者が被害者に対して金を支払わなかったことが多かったのでそれで出来たものです。
任意保険も未加入の人がいますから、自賠責もなくなると、自賠責も入らない人は出てくるでしょうね。
ひき逃げとかの事故だと、犯人が分からなくても自賠責ならお金が出るみたいですから。
任意保険のみなら、保険会社は金を出したくないから、出さないでしょう。
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強制保険が切れてるときの事故で、相手死亡の場合は、自賠責の上限は3000万円なので、その範囲で自腹になります。



無保険運行ということになりますから、違反点数6点で1発免停です。
また、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
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強制の自賠責は、


ケガに対しての保険

任意の保険は、
自賠責でカバーできない
範囲を補いますから
基本の自賠責に
加入してるコトが
絶対条件なんですよね
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自賠責保険に加入しない状態で、任意保険に加入したとしても、任意保険は自賠責保険の超過額以上の金額を支払うことになっているので、自賠

責保険の保険金にあたる3千万円は支払われません
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少し勘違いをしておられるようですが、相手にけが等を負わした場合は、過失割合にかかわらず、


強制保険で支払われます。強制保険を超えると、超えた分が任意保険での支払いになります。
任意保険の場合は過失割合での賠償になります。

反対に言うと強制保険以内ならば、任意保険はいらないということです。ただし、物損の賠償や
相手との交渉は強制保険の場合は出来ません。
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