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4輪のサンドバギー?(パイプフレームの)150ccを
公道で走らす為に、ナンバーを取得したいのですが、可能でしょうか?また可能な場合、何ナンバーになるのでしょうか?50cc以下なら保安部品がついていればミニカー登録でいけると思うのですが、150ccの場合はどうなるのでしょう?詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

結論から言えば、不可能です。



以前は輸入車の場合、通関証明で登録できた場合もあったようですが(もちろん、日本の法規に合わせた保安部品の装着は必須)、道交法の保安基準が厳しくなったので、サンドバギーは普通車、軽自動車としては登録できません。

ATVなどは小型特殊として登録できた時もあったようですが、ATVは小型特殊という車両区分の本来の用途(農業用トラクター)から考えると余りにも逸脱しているとして、全国の市区町村で登録を受けつけないよう、平成9年に運輸省より通達が出されました。
実車の確認を行わない場合などは小型特殊で登録できてしまう場合もあるらしいですが、法的には登録は違法です。

ミニカーは50cc以下なので、150ccでは登録できません。
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小型特殊は原付などといっしょに市役所でナンバーを交付されるようです。

構造的に15キロ以上でないようにして、(ギヤをローに固定するとか)農耕作業用トラクターなどとして登録できるか相談してみたらどうでしょう?
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速度に制限がありますが、小型特殊なら不可能ではないかもしれません。


自信は無いですが・・・

参考:小型特殊車両の制限
全長4.70m以下、全幅1.70m以下、全高2.00m以下。
15km/h以上の速度が構造的に出ないもの。
内燃機関を原動機とするものにあっては総排気量1500cc以下。
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四輪でミニカーナンバーが取得できるのは排気量50ccまで。


それ以上の排気量は「軽自動車」となり、
保安基準が何十倍も厳しくなります。
サンドバギーでは絶対にナンバー取得できません。
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150CCだと建前としてはナンバー取得は可能ですが、実際上は不可能なようです。



元が自動車では無い物ですから、改造ではなくて試作車として審査を受けるだけですけど。
その審査の添付資料が実に膨大で、しろうとには無理なレベルだそうです。
もちろん、審査に通るだけの保安基準などの装備も性能も必要となっています。

150CCでしたら、ボディの大きさにより軽自動車か普通車になります。
バギーの大きさでしたら、長さも幅も軽自動車の枠に収まると思いますけど。
軽自動車になる場合、届け出先は陸運局ではなくて軽自動車検査協会になるようです。

50CCミニカーの場合、建前としては審査や検査という物はありません。
ナンバープレートの発行は市町村の権限ですし、そもそもミニカーのナンバープレートは税金を払っているという証明のためのものですから。
その証拠に、125CC以下のバイクが引くトレーラーは、非課税でナンバー不要なので誰も審査も検査もしません。
ただし、実際には市町村ではメーカーの製造した物以外にはナンバーは交付していないようですけど。
また、実際に道路を走っていて危険な状態の車体であると、それにより処罰される事もあります。
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すみません。

ミニカーも50以下でしたね。
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ミニカー登録だと思います。


市町村役場で。
ブルーのプレートじゃなかったかな。
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