
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
えーと、全体的に情報がぼんやりしています。
1.「賃貸側」と表現していますが、賃貸人(貸主)と解釈して良いですか?つまりあなたは賃借人(借主)。
2.設備の修繕に関する話なのでしょうが、具体的に何のことでしょう?
3.2に関連しますが、設備が修繕されなかったことで何が起こったのでしょうか?
詳細が分からないのにどの刑法に触れるかも何もありませんからね。
単なる修繕費負担のいざこざなら、それこそ民事以外の解決方法はないわけですし。
ありがとうございます。
そうですね、話がぼやけてしまって申し訳ない。
そのぼやけた所が論点でもあって。
わからないと感情的に思考を止めたり逆切れやあきらめる人が多い時代ですが、
ぼやけた質問に冷静ですね。
そういう人と話し合っていくと、何か見つかりそうですね。
そして、ある意味で見つからないのが答えならそれはそれが良いわけですから。
1.「賃貸側」と表現していますが、賃貸人(貸主)と解釈して良いですか?つまりあなたは賃借人(借主)。
そうです
2.設備の修繕に関する話なのでしょうが、具体的に何のことでしょう?
排水管、水道
3.2に関連しますが、設備が修繕されなかったことで何が起こったのでしょうか?
飲み水なので人体への害です。血液検査の肝臓の数値が悪い、皮膚炎が発症しています。
たしかに民事以外考えられない内容ですが、このようなケースで人がなくなれば、
皆さんのあきらめ意見だと殺人事件にはならないんですね。
そのあたりで常に警察も検察もあきらめず頑張っている部分が多いです。
No.4
- 回答日時:
>例えば契約違反を最初から行う気であれば、詐欺とか
詐欺の定義がわかってない。
>発想の転換が必要だと思います。
発想の転換で民事事件が刑事事件になるなら、前例があるよ。
詐欺の定義以前に例えば話です。
どうせなら定義を書いても良いですよ。
反論だけならサルでもできるらしいですが、、、見たことないですけど。
その発想の転換が今回の論点です。良いですね。
No.3
- 回答日時:
>賃貸契約
これは、民法に規定されているため、刑法とは無関係です。
>修繕義務
この意味が、何を意味するのかが解りません。
例えばですが、賃借人が賃借物件を故意に壊してと言う事であれば、器物損壊罪になる可能性はあると思います。
器物損壊罪は、刑法に規定されていますから、刑事訴訟の対象にはなります。
刑事罰に問えるのかどうかまでは、判りません。
現状は民事ですが、刑法に触れる何かが伏線にあるのではないかと考えています。
例えば契約違反を最初から行う気であれば、詐欺とか、、、。
発想の転換が必要だと思います。
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逃げとあきらめの意見多い、今時の感じですね。
がんばってください。
ねばりがないようですね、刑事とは本来さがすものではなく、ひっかけるものでしょうね。
無意味とか最近みなさんよく使いますよね。考えない時代ですね。
今の時代の人間って、なんか自身の人生をあきらめてるんでしょうか、、、
教育が間違ったのか、人を育てる社会が無いのか、、、
未来が不安になりました。
あまり頭の方も、、、
だめな自分がマシに見えました !
当事者が見れば、それで良いかな~。