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こんばんは~
もらったもの、買い取ったもの、等普通の家具などの工業製品を
加工して、便利にしたり、便利グッズ作ったりすると法律的に何か問題ありますか?^o^;
実用新案だか特許高の話も疎いです。
法的問題や過去のトラブル事例等知りたいです
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

基本的には問題ないです。



特許・実用新案・著作権などの知的財産権の多くは、「消尽」という概念があって、
基本的には、いちど売られて知的財産の対価が権利者に入った時点で、その品に対する知的財産権の効力は消滅します。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E5%B0%BD

個人利用だけではなくて、商用利用(改造したものを、他人に売って利益を得るなど)とかも、基本的には問題ないです。
ただし、ブランドのロゴマーク入りの製品を、改造してロゴマークを残したまま売るのは、商標権侵害になります。
(もとのブランドのロゴマークを外して、自分のロゴマークを新たに付け直して売るならOK)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/15 06:03

材料だと思えば有りだなと思いますが、ここをこう改造するとこうなりますなら良いのかなぁ。


始めの段階で清算してますからOKでしょう、どう使おうと勝手ですね、それと同じものを作るはダメですけどね。
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ノーブランドならOKです。



着物でもなんでも利用してください。
ブランド物はアウトです。
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