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著作権侵害についてなのですが。。

これは、 著作権を侵害されている(不利益が生じる)と感じた、人・企業等が

著作権侵害をした人を 訴えなければ、 国?から罰せられる(有罪や罰金等)こ

とはないのでしょうか?

仮に 内容が著作権侵害の物をサイト上でUP しても、著作権を侵害され
ている人・企業等が、 訴えなければ 罰せられることはないとゆうことなのでしょうか?


また、 著作権を侵害されている人・企業等が 訴えていなくても 警察などから
著作権侵害として 逮捕等 されることはあるのでしょうか?

初歩的な質問かもしれませんが;;

どうぞ よろしくお願いします(o*。_。)oペコッ

A 回答 (4件)

>著作権を侵害されている(不利益が生じる)と感じた、人・企業等が


>著作権侵害をした人を 訴えなければ、 国?から罰せられる(有罪や罰金等)こ
>とはないのでしょうか?

著作権法違反という意味ではその内容によります。
著作権法違反で罰則付きのものの中には、親告罪と親告罪でないものがあります。

ちなみに、親告罪は「訴えられなければ犯罪が成り立たない」のではなく
「犯罪は成立するけど、訴えられなければ起訴できない」という意味です。
なので、

>また、 著作権を侵害されている人・企業等が 訴えていなくても 警察などから
>著作権侵害として 逮捕等 されることはあるのでしょうか?

純粋に法律上は、逮捕は可能です(捜査はできるから)。
実際に告訴がないのに逮捕することはレア…というかまずないでしょうけど…。
(手続き上は逮捕しても無意味ですから)
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著作権侵害となるのは、著作物を著作権者の意に反して、許諾無く使う場合です。



親告罪・非親告罪以前の問題として、著作物の使用が、著作権者の意に反しているかどうかは、著作権者本人なり代理人に確認しなければわからないことですし、確認するのは簡単にできることです。

したがって、厳密な意味での告訴は必要ないとしても、著作権者に著作権侵害であるかどうかの確認をせずに、警察が勝手に逮捕するのは、嫌疑の相当性を満たさず違法でしょう。
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著作者は既に亡くなっている、遺族もいない、会社も潰れて関係者も行方不明だからって、著作権フリーになるのかって言うと、それでも権利は50年間持続します。



遺言なんかがあれば有効になるハズ。


> 警察などから
> 著作権侵害として 逮捕等 されることはあるのでしょうか?

そういう流れよりは、著作者のファンや団体なんかから告訴状が提出されるとかじゃないでしょうか?
警察は積極的には捜査しにくいと思いますし。

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HotWaterJug - 著作権法の基礎知識 - 親告罪について
http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html

| 著作権法 第123条第2項に『第119条及び第121条の2の罪は、告訴が
| なければ公訴を提起することができない。』と定められています。

| ※第119条は「著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に関する罪」、
| 第121条の2は「商業用レコードに関連する罪」を指します。
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はい、質問者さんのお考えになっている通りです。



著作権の侵害は親告罪と言って
被害者からの訴えでないと国が罰することはできません。

逆に他者の著作物に対して著作権の侵害があったか
勝手に判断することが著作権の侵害に当たる可能性があります。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A% …
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