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両親の扶養

今両親は58歳ですが父は心筋梗塞で脳症になり社会復帰は難しく母も体が悪く現在仕事をしていません。
2月に父が退社になってしまうので、私の扶養に入れるか悩んでいます。

私はパートで収入は月に12万ほどですが、両親を扶養に入れた場合、給料から引かれる健康保険料や厚生年金料はあがってしまいますか?
上がってしまう場合どのくらい上がって手取りがどれだけ減ってしまうのでしょうか…
ほかにデメリットはありますか??

全くわからなくてすいません。
教えてください!

A 回答 (7件)

>私の扶養に入れるか悩んで…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>給料から引かれる健康保険料や厚生年金料はあがって…

2. 社保の話なら、社保は (保険料が) 不要だから扶養と言うのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
社保の話です。
社会保険は、特に上がらないんですね。

逆に色んな面でメリットな面はあるんでしょうか…

お礼日時:2017/11/16 17:23

親を扶養に入れても、健康保険料や厚生年金料が上がる事は無いです。


(所得税払っていれば、税金安くなります)
安心して、扶養に入れてあげて下さい。
余り、難しく考える事ないです(難しく書いている人いますが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

旦那さんの扶養に…と思ったんですが、頼みづらいですし私の給料も安定しないので手取りが減ってしまうと生活が厳しいので。

でも安心して扶養にできそうです。

お礼日時:2017/11/16 17:29

貴女は、ご両親と同居されているのでしょうか?


同居されていない場合には、貴女の勤務先の健保(健康保険組合)又は、協会けんぽ が扶養を認めない可能性が強いです
(理由)
貴女が両親を扶養している必要があり、その証拠を求めてきます(銀行送金の控え等)
同居も場合は、貴女の収入が低くても、認められますが、別居の場合は、事実扶養しているか否か審査されます(毎月それなりの金額を銀行振込で生活費の援助をしていなければ、認めない健康保険組合が大半です)
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健康保険組合で扶養を認められると、ご両親が現在払っている健康保険料の支払いが、不要になります

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この回答へのお礼

そうなんですね。
詳しく教えてくださりありがとうございます。

私は両親と同居しています。
嫁には行ったのですが…旦那はマスオさん的な感じです‼️

名字が違っていても同居していれば大丈夫ですよね??

お礼日時:2017/11/16 18:55

社会保険の扶養は、健康保険だけです。


★保険料は増えません。

配偶者以外は年金の扶養(第3号被保険者)
加入はできません。

長期休業となると、まず傷病手当金が
給与の2/3ほど給付されます。
そこから社会保険料を払い、かつ
お母さんもそのまま扶養の方が
ずっとよいと思います。

その期間が1年半継続し、症状が安定すると
★今度は障害年金の申請ができます。

こうした傷病手当金や障害年金は全て
★扶養の収入条件となります。
ですので、社会保険の扶養になれない
可能性も十分あります。

不躾ではありますが、あなたの収入より
多い可能性も十分にあります。

お父さんとは同じ年代ですが、会社で
活躍されてきた方ならば、そうした
給付金や福祉年金は結構手厚いはずです。

それから、次に考えるとしたら、ご主人の
扶養家族として加入できるどうかです。

まず、そのあたりの状況を確認されては
いかがでしょうか?
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貴女の会社の健康保険は?


「協会けんぽ」であれば、お役所でもあり、次の基準に合致しているか否かチェツクします
次のホームページに認定基準記載されていますので、チェツクして下さい
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …

企業の健康保険組合の場合
比較的緩い(同居であれば、ほぼ認められますが、会社によっては違う)

認定されるか否か 分からないので、取りあえず貴女の会社に扶養申請して、認定されなければ、ご主人の方の扶養に入れて貰えば良いのです(ご主人の年収はそれなりにあるでしょうから)

貴女の場合、年収が低いので、認定基準に引っかかる可能性あります(お父さんの年収が、60万円以上の場合には、貴女の扶養には入れない)
ご主人であれば、お父さんの年収の2倍以上ある筈ですよね!
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この回答へのお礼

私の入ってる健康保険は企業の組合でした。

会社の方にも問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2017/11/16 22:50

ちょっと補足します。



また、お父さんが今後も医療費がかさみ
そうであれば、社会保険の扶養としない
方がよい場合もあります。

お父さんの給与収入が1年半近くなく、
傷病手当金だけであれば、お父さんは
退職後、税法上の所得は0に近い状態
となることが想定されます。

そうすると、国民健康保険の保険料は
減免措置があり、かなり安くなります。
奥さん夫婦とは世帯分離をした方が
よいと思います。
それにより、ご両親世帯の所得が低く
なり、国民健康保険の保険料が7割の
減免になる可能性があります。

そうすると、医療費の負担の上限
(高額療養費)もぐっと下がります。
処方薬や医療器具などの医療費が
かさむのであれば、その方が却って
支出が低くなる場合もありえます。

役所の福祉課などに相談した方が
もう少し総合的に見てくれると
思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださりありがとうございます。

今現在の状態でいくと傷病手当てだけの収入になると思います。
1年手当てをもらった後は0だと思います。

高額医療など扶養に入らない方が 医療費など減免される面もあるんですね~。

福祉課にも問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2017/11/16 22:46

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