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 「賭博とは、偶然の勝敗に財物を賭ける行為を指します。」と別の項で見ましたが、たとえば明日の天気をお金を出してかけた場合はどうなるのでしょうか。ある程度統計的に予測できると思われますが。
 他には、複数の人間がお金を持ち寄り参加して、ある問題を一番詳しく回答した人がお金を全部貰えるというのはどうでしょうか。(問題を事前開示した場合と、その場で問題を初めて開示する場合などがあるとおもいますが。)
 これらの要素が多少でも含まれれば、賭博罪にならないと解釈してよろしいでしょうか。

A 回答 (3件)

偶然の事情というのは当事者において確実には予見できない事情という意味で、当事者の主観において不確実な事実にかかっていればよく、客観的に不確定なものである必要はないとされています。


「賭博」にいう「博」とは、博戯のことであり、行為者自信または代理者の動作の結果によって勝敗を決めることをいい、「賭」とは、賭事のことであり、行為者または代理者の動作と関係のない事情によって勝敗を決めることをいいます。
質問文中の、「明日の天気」について勝敗は、賭事であるし、当事者が不確実なものだという認識のもとで金銭を賭ければ賭博罪は成立すると考えられます。
「問題を一番詳しく~」についての勝敗は、確かに当事者の技能が勝敗の決定に影響しますが、多少でも偶然によって勝敗が決まるという主観において不確実な事実にかかっていれば足ります。
こちらの場合は博戯ですね。よって賭博罪が成立すると考えられます。
違法性が阻却される「一時の娯楽に供する物」を賭けたというのは、関係者が即時娯楽のために消費する物をいうとされ、その場で飲食する飲食物や、たばこなどをかけるのが典型です。多量に多すぎや、金銭については多少にかかわらず、これにあたりません。
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この回答へのお礼

 どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/09/19 23:33

法律の専門家ではないですが。



マージャンの全国大会で、参加費から賞金を支出するのは、賭博に該当するとして、警察からの指導が入った、というニュースを見たことがあります。
(asahi.com携帯版:検索できませんでした...)

ご質問と似たような事例だと思いますが、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

 どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/09/19 23:33

刑法第185条


賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

お金を賭けちゃダメでしょう。
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