
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
偶然の事情というのは当事者において確実には予見できない事情という意味で、当事者の主観において不確実な事実にかかっていればよく、客観的に不確定なものである必要はないとされています。
「賭博」にいう「博」とは、博戯のことであり、行為者自信または代理者の動作の結果によって勝敗を決めることをいい、「賭」とは、賭事のことであり、行為者または代理者の動作と関係のない事情によって勝敗を決めることをいいます。
質問文中の、「明日の天気」について勝敗は、賭事であるし、当事者が不確実なものだという認識のもとで金銭を賭ければ賭博罪は成立すると考えられます。
「問題を一番詳しく~」についての勝敗は、確かに当事者の技能が勝敗の決定に影響しますが、多少でも偶然によって勝敗が決まるという主観において不確実な事実にかかっていれば足ります。
こちらの場合は博戯ですね。よって賭博罪が成立すると考えられます。
違法性が阻却される「一時の娯楽に供する物」を賭けたというのは、関係者が即時娯楽のために消費する物をいうとされ、その場で飲食する飲食物や、たばこなどをかけるのが典型です。多量に多すぎや、金銭については多少にかかわらず、これにあたりません。
No.2
- 回答日時:
法律の専門家ではないですが。
マージャンの全国大会で、参加費から賞金を支出するのは、賭博に該当するとして、警察からの指導が入った、というニュースを見たことがあります。
(asahi.com携帯版:検索できませんでした...)
ご質問と似たような事例だと思いますが、いかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
刑法第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
お金を賭けちゃダメでしょう。
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