プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 お世話になります。先日会社の後輩が東京に車で出かけました。そしてお台場辺りでパトカーで呼び止められました。整備不良の疑いで止められたのだそうです。疑い自体は晴れて点数を切られる事も有りませんでした。ところが、彼が所有していたマグライトについて警察は「これは登録しなければ所有できない」と言われ、後輩はしょっ引かれてしまったそうです。マグライト自体は単1電池4本式のグリップ部分の長い黒いタイプの物ですが、べつに不法に入手したものではなくホームセンターで購入したものです。幸い?前科にはならなかったそうですが、物自体は登録に時間がかかる為、警察に差し出したとの事。彼は他県在住なのでひょっとして条例違反かとも思いましたが、全く腑に落ちません。これって本当に遺法行為なんでしょうか?又もし、警察の言う事が本当なら販売していたホームセンターに責任は無いのでしょうか?登録云々を消費者にうながすべきだとおもうのですが?なんかちょっとしたテロに遭った気分です。

A 回答 (3件)

場合によっては「軽犯罪法第1条の2」に抵触する可能性があります。



軽犯罪法第1条の2

>正当な理由がなくて刃物、
>鉄棒その他人の生命を害し、
>又は人の身体に重大な害を
>加えるのに使用されるような
>器具を隠して携帯していた者

軽犯罪法
http://keiji.hourei.info/keiji29.html
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。うーん 判断基準が不明瞭ですね。ともあれ後輩がこれに抵触する疑いがあってしょっ引かれて疑いが晴れて帰されたという感じです。しかし、登録云々はどうなんでしょう。また、店側は法に触れる可能性のあるものをなんの但し書きもないまま販売しても良いのでしょうか?

お礼日時:2004/09/19 19:21

 マグライトは登録なんかする必要もなく所持できますよ(^^;



何を血迷ったのだろう?その警官、神奈川県警ですか?

鉄パイプなどを所持していれば、それだけで不法所持となりますのでそれで嫌疑を掛けられることはありますが、所持するのに登録なんぞは要りませんので、返してもらうべきです。

きっと今ごろ私用で使っているかも?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。台場で捕まったという事は警視庁だと思います。ふざけた話ですね。ケッ!官憲の犬が!!って感じです。とは言うもののtarou_3様がおっしゃる鉄パイプの定義にこのマグが引っかかるのかもしれませんね。

お礼日時:2004/09/19 10:24

登録しなければ所持できないかどうかは分かりませんが、大型のマグライトは


不審者を攻撃するように作られています。

映画などで独特の持ち方をしているのは、即攻撃に移れるように
しているためです。

この回答への補足

それは存じておりますし、これを利用した護身術があるのも知っています。

補足日時:2004/09/19 09:14
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ございません。ご回答有難うございました。

お礼日時:2004/09/20 23:21

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