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日本では少女のヌード写真集は全て児童ポルノとなるそうですが、なら「戦争の恐怖」というピューリッツァ賞を受賞したベトナム戦争を題材にした、9歳の少女のヌード写真はどうなのでしょうか。

この写真はベトナム戦争関連の本に掲載されており、現在でも書店で販売されたり、公立図書館で誰でも閲覧することができます。写真の少女は乳房、性器を露出させており、見る人によっては児童ポルノと考えるようです。実際、かつてテレビでピューリッツァ賞の特集をしていた番組では少女の部分にモザイクをかけてました。

テレビ局がモザイクをかけるということは、この写真を見て性的な興奮を感じる人がいるのでしょう。

仮に、ポルノでなければ、出版局の自主規制によって絶版となっているヌード写真集との違いは何でしょうか?

また、ポルノであれば、公共の場で閲覧を許可している公立図書館、あるいは販売を行っている出版社や書店が逮捕されないのは、どうしてでしょうか?
調べたことはないですが、公立図書館で閲覧できるということは、国会図書館でも可能でしょう。

定義が曖昧な状態で、単純所持が禁止となったのを機会に、以前から疑問と思っていたことを質問しました。

A 回答 (5件)

簡単に答えると



『児童ポルノを目的とした』モノであるかどうかです

あなたが、「この写真をみて興奮しました」と言っても関係ないです


例えば、「私は一切料理もしないし、する予定もないのに、家に包丁があるので捕まえてください」と言っているようなモノです


https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/c …

※「児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。
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定義はあいまいですよ。


医学書ならフルヌードどころか内臓まで詳細な写真、図解入りでっせ。w
中には血に興奮する変な奴もいますし(アブねぇ)
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ポルノというよりも、あの写真は人権問題ですね。

 肖像権とその部分を撮影して公開でしょ?
裁判でもすればよいのでは?と思います。

あんな出し方は白人による人種差別が根底にあると見ています。
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>それなら仮に、質問者である私が警察や裁判所等で、写真で性的に興奮すると話せばポルノとなりますか?


単純所持罪についてはなる可能性はありますね。

ただし出版、閲覧については一般人(裁判官)がどのように判断するかが基準となりますから変態を基準とすることはないでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、何事も裁判官の判断が全てだということですか。日本は法治国家ですから当然だと言えば、当然でした。

一般人の裁判官がポルノと判断すれば、そうなりますし、違うのであれば、そうなのでしょう。

勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/19 00:23

児童ポルノ法第二条(定義)


3  この法律において「児童ポルノ」とは、(中略)
次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る
  児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

性欲を興奮させたり刺激したりするものではないので
規制の対象外と言うことでしょう。

この回答への補足

早速の御回答、ありがとうございます。
性欲を興奮させたり刺激したりするものではないと、判断されるのですか。

それなら仮に、質問者である私が警察や裁判所等で、写真で性的に興奮すると話せばポルノとなりますか?

同様に、ホロコーストの犠牲者の写真や貧困や飢餓をテーマにした写真でも、性的に興奮すると話せばポルノとなりますか?。

児童ポルノ法の問題点の一つとして、性的興奮が無いという証明が難しいとあります。「性欲を興奮させたり刺激したりするものではない」と定義され流通や閲覧が行われている映像や画像であっても、「興奮する」と話した場合は、どうなるか?というのが疑問に感じました。

補足日時:2014/06/18 23:16
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