
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
転売禁止と書かれた状態で売られていたのですから,それがそのテキスト本の売買契約上の条件(特約)です。
しかもそれが内側ではなく表紙にあるということは,「そんな特約があったことは知らなかった」とは言えません。転売禁止を知りつつ買ったということになり,転売すると契約違反(契約書の有無は関係ありません。民法において売買は,契約書が存在しなくても成立する諾成契約だとされているからです)になりますので,転売はできないことになります。たしかに,テキスト本自体(物体としての存在)の所有権はあなたにあります。これを争う人はいないでしょう。ですがテキスト本というのは情報商材ですので,その本には,物体に対するあなたの所有権と,掲載内容に対する学校(著作権者)側の著作権が並存して存在しています。転売禁止とされていることから,そのテキストに掲載されている情報の著作権自体は売買の対象となっておらず,著作権者に留保されているということをより明確にしているのでしょう。ただそのような本の場合,多くは「複製禁止」とされており,最初の販売の時点で対価が支払われていることから,情報媒体である本の譲渡までは禁じていないのが普通だと思いますが,その転売行為により著作権が侵害されるおそれがあるものについては,そのように転売禁止を条件に販売することもあるのでしょう。
売買は債権契約なので(民法第三編第二章第三節に規定されています),私的自治の原則により,契約内容は原則として自由です。なのでどのような特約があっても基本的には問題はないのですが,その内容が公共の福祉に適合しないもの(民法1条1項)だったり,信義則違反(民法1条2項)だったり,権利の濫用(民法1条3項)だったりする場合には認められません。本事例でこれを問題にするとしたら権利の濫用なのでしょうが,本事例のような案件での判例は出ていないようです。ゆえに本件事例のような転売の禁止は,現時点で「権利の濫用」と見ることはできないので,私的自治の原則がとおり,転売者側が負けということになってしまうでしょう。
コンサートチケットの高額転売については転売者が詐欺で有罪になったようですが,本事例はそのようなものではないものと思われるために,刑事事件となることはないでしょう。民事事件にするには学校側が転売の事実を知る必要があるために,そこまで発展することはないように思われます。ですが,見せしめのためにやるということがないわけではないので,やめておいたほうがいいと思います(たとえば転売の買主が,状態が悪い等の理由からあなたに反感を抱き,転売の事実を学校側にチクる可能性を否定できません)。
No.4
- 回答日時:
テキストの所有権も自分なのだから、売ってもいい気が
してしまうのですがやはりだめなのでしょうか?
↑
所有権は質問者さんにありますが、
質問者さんは、スクールに対して、転売しない
という債務を負っています。
だから、転売すれば、債務不履行、ということで
損害賠償責任を負担することになります。
実際に、スクールがそんなことを察知出来るのか、
察知したとして、そんな法的処置を取るかは
判りませんが、法的には以上のような関係になります。
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