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もし店で品物を買って、それを少し利益分をつけて店を開き転売することは
合法でしょうか違法にあたるのでしょうか??

A 回答 (5件)

新品をお店で買って自分でそれを販売するということは


仕入れて売るということなので
どこのお店でもやっていることです。
物品の販売は特定の品物以外は許認可が必要な事業ではないので
管轄の税務署に事業開始届を出せば開業できます。
(酒、たばこ、銃、火薬、薬品等は販売免許が必要です)
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それは、扱う商品によって変わります。



商品によっては、販売には契約が必要な商品も存在します。

それを知らずに販売した場合は、当然ですが製造元や総代理店等から販売差し止めされる場合があります。
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営業として行う場合には、古物営業法の規制がかかります。


これに該当する場合は許可を取らなければ違法行為になります。
これがたとえネット店舗であっても、ネットオークションで摘発された事例も過去にあります。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kob …
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基本的には、問題ないです。




問題出るとすると、

・アカデミック版のソフトウェアなど、転売に際して契約で条件がつけられているソフトとか。
 契約違反とかって事で、損害賠償請求を受けるとかって事になり得ます。

・特価品とか、極端に安い店で、業者の方はお断りって事を明示している場合とか。
 繰り返し注意されてもやめなかったとかなら、業務妨害とかになるかも。

・チケットなんかだと、ダフ屋行為で条例違反とか。
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全く合法です。
だれも買いませんがネ
 
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