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今 障害年金で 手続け中なんですが 前の病院の診断書も必要なんですか?
それとも 今 通ってる病院の診断書だけで良いのですか??

A 回答 (4件)

市役所で聞いてみたらいかがですか

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2017/12/04 13:54

診断書は基本的に1枚あれば大丈夫です。



けど前の病院と今の病院の科が違ったりすると必要になるかもしれません。
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この回答へのお礼

精神障害です
1枚で良いのですね

もしかして経験者ですか?

お礼日時:2017/12/04 13:54

年金だから


市役所ではなく
年金事務所へ

精神?
身体?
どちらの障害?
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この回答へのお礼

精神です

お礼日時:2017/12/04 13:51

前の病院の診断書が必要になるかどうかは、いろいろなケースで変わってきます。


障害年金独特のしくみがあるので、次から書くことをよく理解して下さいね。

◯ いつのときの診断書をどこの病院で出さないといけないか、ということが決まっています

ア.
窓口(市役所や年金事務所のこと)に出す3か月前までに実際にかかった病院で書いてもらう診断書
⇒ 「いまかかっている病院」で「窓口に出す3か月前までの障害の状態」を書いてもらいます

イ.
初診日(診断・病名がついていなくても、初めて病院で診察を受けた日です)から1年半がたった日から3か月以内に実際にかかった病院で書いてもらう診断書
⇒ 「初診日から1年半がたったときにかかっていた病院」で「初診日から数えて1年半~1年9か月までの障害の状態」を書いてもらいます
⇒ いまかよっている病院と同じ病院ならば、いまかよっている病院で、診断書アと診断書イを、両方書いてもらいます

初診日のときに厚生年金保険に入っていなかったとき(働いていなかったとき)は、市役所に出します。
厚生年金保険に入っていたときは、年金事務所に出します。
(回答 No.2 や 回答 No.3 は間違いです。)

「初診日から1年半がたった日」から数えて、さらに1年以上が過ぎてしまってからの手続き(つまり、初診日から2年半以上が経っているとき)は、必ず、診断書アと診断書イの両方を出さないとだめです。
そういう決まりになっています。
そして、その上で、「最初は診断書アで審査をして下さい(遡及請求の審査をして下さい、という意味。)。それがだめなら診断書イで審査をして下さい。」と申し立てます。
申し立て用紙は市役所や年金事務所にあります。
遡及請求という言葉を聞いたことがあるでしょう? このようにしないとだめなのです。
つまり、いまかかっている病院の診断書(診断書イ)だけを出すと、遡及(診断書アで審査します)を認めてもらえないことが出てきてしまいます。

ということで、「前の病院のもの」というよりも、「いついつのもの」が2つありますよ、ということになります。
「いつの診断書」が必要なのか、と考えて下さいね。
前の病院かいまの病院か、ではなくて、「いついつの診断書が必要なのか」が問題です。
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