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家から駅までの1.5km。すべて制限速度30km/h。峠を越えてさらに登ったところが駅。交通量少なく事故が起こる確率が非常に低い(と仮定します)。普段はバスか歩くのですがバスの始発より前に家を出る必要あり。家内は送ってくれない。荷物は安全帯、反射ビブス、現場用ヘルメット、書類、カメラ。ファミリーバイクですがメットホルダーがない。バイク用のヘルメットを着用することが正しいことは百も千も万も承知ですがいかんせんヘルメットを持ち歩くとかさばり帰りは電車が混む時間になる。(本日に限り)現場用のヘルメットでバイクに乗って「法令違反」にならないでしょうか。ちなみに30年無事故無違反、免許はゴールドです。(常識的には万が一にも違反切符を切られるリスクを避けて歩きますね。)

A 回答 (4件)

逆に、バイク用ヘルメットを、現場で使う!


例えば、バイクパーツセンター、ハーフダックテール フリー型Amazonで1790円也
これで、びくびくする必要なし!
「バイクのヘルメット」の回答画像4
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この回答へのお礼

Thank you all for your kind advice. I appreciate your practical solution for my issue which is valuable as the best answer.

お礼日時:2017/12/09 22:08

無事故無違反だろうがゴールド免許でしょうが、事故は如何なる条件でも発生します。


貴方が安全運転していても、たまたま通りかかった車がセンターラインをオーバーしてぶつかってくる事も考えられますし、バイクのタイヤが走行中にバーストしないとも限りません。(道路の端を走るとトラックや車が落としたパーツやネジなどでパンクする事がよくある)

で、工事用のヘルメットが違法かどうかになりますが、厳密には違法という形にはならないかと思います。
安全基準は色々ありマークが各種ありますが、法的には簡約するとヘルメットをかぶっていればOKとしかありませんので、工事用メットでもノーヘルで切符をきられる事はないでしょう。
最低でもPSGマークがあればまず問題はないです。

ただし、切符は切られなくとも万が一事故った時は天国への片道切符を頂戴するかもしれませんが。

いつも大丈夫が本当に「いつも」とは限りません。
その日たまたまその1日に事故が発生することも。

持ち歩きが面倒なのも理解できますが(当方もバイク乗り)、ご家族とご自身の為にもちゃんとしたメットで走る事をお勧めします。
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この回答へのお礼

Thank you for your precious advice !

お礼日時:2017/12/09 22:09

認定を受けていない以上は 実質的にクリアーしている『筈』 というのは通用しません。


無免許運転を繰り返していたので運転技術は十分だ、と言い張るのと同じです。


SGマーク、というよりもセットになっているPSCマークのほうですね
http://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/sy …

乗車用ヘルメットは特定製品なのでPSCマーク付きのものしか販売は認められていません。
つまりマークがついていない時点で乗車用ではない、となります。
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この回答へのお礼

Thank you for your precious advice. My wife drove me for the station this morning so that I wouldn’t violate the regulation.

お礼日時:2017/12/09 22:12

アウトですね


工事現場のヘルメットは安全帽で、工具や石などが落ちてきた場合の保護が目的でバイクで転倒した時には役に立ちません。

説教はともかく ぶっちゃけSGマークが無ければ基準達成が「証明されていない」ブツとなり、乗車用ヘルメットとしては認められません。



道路交通法 第七十一条の四
1. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
(3〜5.省略)
6. 第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。

内閣府令(道路交通法施行規則第九条の五)乗車用ヘルメットの基準
1. 左右、上下の視野が十分とれること。
2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3. 著しく聴力を損ねない構造であること。
4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6. 重量が二キログラム以下であること。
7. 体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
この様に道交法においては、オートバイ用ヘルメットに対する一律の法的基準が定められており、この基準を満たしているものであれば、現行の規格などに関わらず、そのまま使用しても問題はない。

ただし、法とは別に規格は種別が分かれており(前述)、125cc以下限定のヘルメットは高速道路での走行を前提としない保護能力の低い規格であるため、事故発生時の危険性が高い[10]。

シールド(風防・バイザー)はSG認定基準を満たしたものであれば、クリアー・スモーク・ミラータイプ、及びそれらが組み合わされたもの、いずれも使用可能。

公道走行時の乗車用として認められていないヘルメット、安全ヘルメットや乗車用に類似した外観や構造を有する装飾用ヘルメット・ファッションヘルメットなどは、
罰則が適用される可能性があるほか、保護性能が満たされているか不明であり危険性が非常に高く、また基準外の使用法となることから、
保険など様々な面で十分な保護が受けられない可能性がある
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この回答へのお礼

ありがとうございます。内閣府の定める要件の1から7は法的には充足しているように思えます。実態面では4に抵触しそうですが法律面ではSG基準について言及されている条文はあるのでしょうか。

お礼日時:2017/12/09 02:00

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