
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
取られた時点で、窃盗罪が成立。
(刑法)自分以外の人が、勝手になりすますようにメッセージなどを発信した場合、不正アクセスとなります。(不正アクセス禁止法)

No.4
- 回答日時:
No.1です。
窃盗罪で、列記とした犯罪容疑、訴えられますし
ラインメッセージの件ですが、他人に成りすまして所有者に損害を与えたら、損害賠償請求ができます。
また、それを使って他人をだましたら、詐欺罪になりますよ。
No.3
- 回答日時:
>他人の親です。
子供は、高校生です。取られ、返してくれないなら窃盗で警察へ
中身とはどこまでなのかわかりませんが、
法的に問えるほど、例えば悪用されたとかならば訴えればいいと思いますが
民事になると思います。
No.2
- 回答日時:
とられた理由と、相手次第で話が変わってくるよ。
授業中使用して先生に確認されたとかさ・・・
強制的にとられたとして、返却してくれないなら場合によっては窃盗とかあるでしょう。
とにかく、これだけの情報ではそのくらいぐらいしか言えないです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
パート先での窃盗
-
新、刑事罰に付いて。
-
トイレで指輪を置き引きされました
-
あなただったら離婚しますか?
-
これって罪じゃないのぉ!?(長文...
-
化粧品のテスターを持ち帰るこ...
-
今日高校で尿検査の尿を提出す...
-
小学生とか中学生くらいの犯罪...
-
ウーバーイーツ 窃盗
-
セルフガソリンスタンドの、つ...
-
貸した車を取り戻すには?
-
ドンキホーテで10万円ほどの窃...
-
職場での窃盗の証拠をつかみたい
-
スーパーの買い物カゴを自宅ま...
-
愛知県の窃盗事件
-
PCが不良品で交換するのですが...
-
婚約&妊娠中に彼が逮捕されま...
-
口紅のテスターを持ち帰ってし...
-
窃盗になりますか?
-
後ろめたい過去は
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
他人の親です。子供は、高校生です。
ラインの、内容を見られて、さらにそのラインでメッセージを送っていたら、どうでしょうか?