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国賠法に関して
「公権力の行使」というワード自体教育の権力性を表しているように思うが、どのようにして教育の非権力性としてそのワードを捉えれば良いのですか?

A 回答 (2件)

行政事件訴訟法の抗告訴訟にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と違って、国家賠償法第1条に言う「公権力の行使」とは国又は公共団体の作用のうち純粋な私経済作用と国家賠償法2条によって救済される営造物の設置又は管理作用を除くすべての作用と広く解されています。

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この場合、


公教育の権力性、というのは、教育内容に権力が関与する
ということではありません。

教育施設の設置、管理、その他経済面における
関係について関与する、ということです。

学校施設などは税金で設立し、税金で運営
されるのですから、公権力が関与します。
だから、管理などでミスがあれば、国賠法で
弁償することになります。

それ以上に教育内容にまで公権力が介入するかは
国賠法の問題ではありません。
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