プロが教えるわが家の防犯対策術!

裁判所で親権の調停が今度あるのですか、その時に養育費の話もしてもいいのでしょうか??それとも、養育費はまた別の調停や話し合いになるのですか??今回は親権の調停という事になっています。もう1つが、3人子供がいて、2人は父親1人は私の方で引き取ることとなりました。その場合、養育費はもらえますか?

質問者からの補足コメント

  • 母子手当等、受給できるのでしょうか??

      補足日時:2017/12/14 00:04
  • 3人とも、私達2人の間に出来た子供です! 上の子2人は男の子で、父親の方に行くと…今は男同士がいいのかなと…ちなみに中学2年生と小学6年生です!私が引き取った子が女の子で小学2年生になります!

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/15 08:35

A 回答 (5件)

親権なので養育費も決められると思います。


もちろんあなたに1人いるので養育費もらえます。
児童扶養手当は所得により受給額が変わりますが範囲内であれば、もしも親権が父親であっても養育するのがあなたであれば受け取れます。
東京ですと、児童育成手当という手当もあり1人月額13500円も支給されます。

あなたの所得は、養育費もあなたの収入と見なされ計算します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たくさんの事や情報を教えてくださってありがとうございます!!参考にして話し合いに臨みます!ありがとうございます!

お礼日時:2017/12/15 08:28

すみません、書き方間違えました。



親権が父親であっても、監護するのがあなたであれば受け取れます。
    • good
    • 0

離婚の理由にもよりますが、養育費は男性が女性に払うと決まっているものではありません。



養育費は男でも女でも子供への扶養義務を負うことは全く変わりありません。

なので、離婚理由、子供の年齢、それぞれの年収、人数にもよりますよ。

参考程度に法律事務所のコラムです。
http://nagomilaw.com/column/333

状況により あなたが夫に支払う可能性もあります。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

確かにそうですよね!!その辺もしっかり頭に入れて、話し合いをします!!ありがとうございます!

お礼日時:2017/12/15 08:26

調停で親権と養育費を一緒に話してもいいのかですね!


基本は調停裁判では1つ1つの事案でわありますが調停委員に親権と養育費の話しを一緒にしたいのですがと言えば調停委員は恐らく相手側に聞いて見ます。相手側が了承すれば大丈夫でしょう❗
子供が3人いて一人は奥さん側あと二人は旦那さん側に引き取られるようですが、奥さんと旦那さんの間に出来た子供でしょうか?子供の年齢で親権は決まりますが幼ければ幼い程母親に親権が決まりますが!子供は大きなお子さんなんでしょう?ばらばらになる事は❗
あと養育費は子供がいるから貰えるとかじゃなく夫婦の財産を清算してもなお小さな子がいて離婚後の生活に困る場合に扶養の義務があるだけの事で自分の子供なんだから生活基準を崩さず安定した生活をさせなさいってな事ですね!
お互いに仕事をしていれば年収の早見表があり年収いくらで子供一人に付きいくらですと決まっています。
どちらか片方が仕事もしていないなら仕事をしてる方から子供の養育費をとなりますが
基本金額が決まってても必ず毎月払える金額いくらなのでいくらにしてもらいたい等話し合いで決めたりもします。
ふざけた金額は通りませんけど!子供に対して親権と養育費も有りますが、何時まで払うかとか子供が入学する時子供に対して突然お金が必要な時援助お願いします。等ありますし、今後子供の姓はどうするか?子供との面会交流等もありますので、ちゃんと決めた方が後々めんどくさい事にならずにすみますよ!
調停と裁判もめんどくさいですが頑張って下さい❗
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

応援までしてもらい、ありがとうございます!!貴重な教えを参考にさせてもらいます!!頑張ります!!

お礼日時:2017/12/15 08:24

親権は離婚と絡んだ問題です。

養育費は離婚条件の問題になります。争点が離婚なのか、離婚条件なのかで分けて考えても良いです。しかし、親権者はすでに決まっているようにお書きになっています。3人のきょうだいを両親が分ける。と、いうようにです。近年の調停でよくもこういう親権者を分けるという方法を認めましたね。調停委員の知識不足と言うか子どもさんへの配慮のなさを情けなく思います。

そして、養育費という問題を親権とリンクされているので驚きです。養育費を請求するのは良いのですが、それなら3人の子どもさんを分けないで、と子どもに代わってお願いしたいくらいです。親が離婚するのは致し方ないにしても、子どもさんの精神の成長にできるだけ配慮するのが親の務めでは無いでしょうか。親の辛い事情は子どももその辛さを味わえ、と言うようなきょうだいの分け方です。

お尋ねの養育費の件ですが、ご夫婦の収入などから判断しなければなんとも言えないでしょう。まずは、親権を決めたなら離婚に合意ということになりますので離婚成立です。ここで一件落着です。それに引き続き、夫婦関係の清算に入りますので、養育費の問題だとか財産分与等の問題を始め慰謝料の問題等々を話し合って決めることになります。話し合いで成立しない場合は、審判の裁判に移行してそこで決まります。正式な裁判はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます!!

お礼日時:2017/12/15 18:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!