幼稚園時代「何組」でしたか?

NHK見れなくても良いのですが、テレビを持つ以上、受信料を払わないといけないのですか??

A 回答 (8件)

放送法は古い時代に作られた法律です、今の時代には適合しません


受信料の余った金はNHK、政治家の小遣いになってますよ
そもそもテレビを見る・見ないなんてのは人の自由です、他人にさしずされません
受信料は払えば損するだけです
NHKからの書類はすべて道路にでも放り投げてください
    • good
    • 0

今現在契約しているなら払って下さい。


払わないと非合法です。
契約して無いなら払う必要は有りません。
もし職員が来たら携帯スマホのボイスレコーダーを録音スタートするのを見せてから、お帰り下さい、とだけ言って下さい。
食い下がられても お帰り下さい です。
他の言葉を言ってはいけません。
合法です。
NHK側が裁判を起こした時点でテレビを処分します。
過去までさかのぼって請求されることはありません。
これも合法です。
    • good
    • 0

民間放送しか映らないテレビがあったとしても、放送を主人できる設備を持っているということですので、法律上は支払の義務があります。

    • good
    • 0

アナログ放送しか対応していないテレビは、受信設備をもっていないってことで、受信料を支払わなくてもよい。


日本地域のデジタル放送を受信出来るテレビなら、受信設備をもっているってことで、国営放送の受信料を支払わなくてはならない。
テレビのアンテナをあげていないなら、受信料を支払わなくてよい可能性があります。

ただし、携帯電話(iPhone等のデジタル放送未対応の携帯電話を除く)やナビがあるなら、国営放送の受信料を支払わなくてはなりません。
携帯電話のワンセグは、国営放送の受信料を支払う必要があると、支払わなくてもよいって2つの判決が出ている。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ややこしいですね

お礼日時:2017/12/20 08:37

屋根にアンテナが無ければ、大丈夫ですよ。


放送を受信出来る状態になければ、ただのテレビですから、PCにつないだり、DVDを見たり、
そう言う用途に使いますから、契約の義務なしです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アンテナがあります。。。

お礼日時:2017/12/20 08:35

受信機(TVなど)を設置している場合は、NHKと契約を結ぶ義務があるという解釈です。


見る見ないは想定されてないです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうなんですね
テレビ見たくなくなりますね

お礼日時:2017/12/20 08:36

義務になってます。

払いたくない場合は、NHK受信を解除したら払わなくていいみたいです。NHKに問い合わせたら解除説明してくれるはずです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

問い合わせてみます

お礼日時:2017/12/20 08:37

と、いうのがNHKの言い分で


こないだ出た判決。

おかしいよね〜
だったらNHKもスカパーにすれば良いのに、、、
    • good
    • 3
この回答へのお礼

おかしいですよね
NHKなんて見ないのに、、

お礼日時:2017/12/20 08:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!