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子供だったら人を殴って後遺症を残させても許されますか?

A 回答 (7件)

許されません。


年齢に因り刑事罰に値するのか?微妙ですが
然るべき施設に送られることになるでしょう。
あなた様の親御さんが凄まじい額の慰謝料を一生かかって払っていくのです。

あなたは史上最高の親不孝者ですね(笑)
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年齢にもよります。



14歳未満なら刑事責任は負いませんが、
少年鑑別所(児童自立支援施設)に送り込まれます。


民事では、小学生高学年程度であれば
損害賠償責任を負います。
金が無ければ、親が代わりに払うことに
なります。
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民事的な責任は保護者から子へ引き継がれます。

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絶対ダメ。


その思考じたい、アウト!
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子供にも色々、幾つの設定?かな?、



13歳未満なら、刑事罰の対象には成りませんが、状況や相手の受傷具合などで児童相談所送りの可能性は高いです、
そのまま無罪放免に成る事はほぼ有りませんので、

後は、警察庁のデータベースに年齢に関わらず、傷害の前歴者として詳細な記録が残されます、
此は一生物です、

更に、親権者(親)並びに保護者には怪我の状態に応じた治療費と慰謝料の請求が有ります、
親権者達は此の支払いに応じる義務が発生します。
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>子供だったら人を殴って後遺症を残させても許されますか?


許されることはないですね。
ただ、一般的な刑事責任は年齢によって免れることはあります。
後遺症が残った場合、民事的にはとりあえずは親の責任として高額な慰謝料請求が親にいきます。
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普通は許されませんが、


その後遺症を残させられた相手にもよります。
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