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普通免許で運転できる車は、普通自動車、原動付自転車、小型特殊自転車という風に教科書に書いているのに、
この3つを運転するときはこれらに応じた運転免許を所持していることが必要なのですか?

A 回答 (8件)

普通免許だけでこの3つは運転できるということです。

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>するときはこれらに応じた運転免許を所持していることが必要なのですか


日本語の問題?、「これらに応じた」この言葉の意味が分かっていません。
言葉尻を捕まえるようで申しわけないが、所持はしている必要があります、単に取得している、だけでは確かにダメです。
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小型特殊自動車、要するに、耕運機、原動機付自転車50ccの、試験は、法令だけ。

従って、普通免許の法令が、合格すれば、自動的に、運転資格を、得てしまいます。
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全て、普通免許証に記載されいてますので、その免許証一枚で


良いですよ。
ご存知でしょうが、運転時は必ず所持してくださいね。
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いいえ、複数の運転資格を所持してしても免許証は1枚に集約されます。


また、自動車免許の有資格者には、原動付自転車と小型特殊自転車の運転資格
も与えられているので
自動車免許証があれば、原動付自転車と小型特殊自転車が運転できます。

原付を取得した後に、自動車免許を取得すると
種類の欄に「原付と中型」と記述されますが、
自動車しか取得しなかった人は「中型」としか記述されません。
それでも原付を運転できます。
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書いてあるから不要です、普通免許だけで運転できますよ

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普通免許そのものがそれらの免許を兼ねているので、


別個に取得する必要はありません。

仮に別個に取得(最初は原付免許、半年後に普通免許とか)したとしても、
1枚の免許証に併記されるだけです。
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普通免許でこの3つは運転できます。

他の免許は要りません。
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