準・究極の選択

法律、違憲審査権についての質問です!
先生にこの発言には大きな問題がある
と言われました。
どこが、どのように間違えているのですか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに先生曰く2つは問題があるそうです

      補足日時:2017/12/26 16:17

A 回答 (5件)

推測ですがこの動画だと、「憲法違反の疑いがあれば、最高裁判所で審査できる」みたいにも受け取られかねない説明が「問題」と言っているのではないでしょうか。




この動画は嘘はついていません。ただ、ちょっと誤解されるかもしれませんね。


「憲法違反の疑いがあれば、最高裁判所で審査できる」はそうなのです。実際に最高裁判所の本来の仕事は憲法判断です。その結果、違憲判決が出れば法律を変えなければなりません。例えば最近の違憲判決で、現行民法では、女性の再婚禁止期間は離婚してから6ヶ月とする法でしたが、最高裁は違憲判決を下し、その後法務省の通達により再婚禁止期間が100日に変わりました。

ただ、日本の憲法の条文では、「実際に問題が生じた場合」の憲法裁判は可能ですが、問題が生じる前に違憲の疑いがあるとして憲法裁判をする事は不可能です。




https://twitter.com/thunder_bando/status/6104276 …
これ読むと参考になるかもしれません。


でも、大学の講義での説明ならいざ知らず、投稿者の質問に即興ですばやく短く端的に説明しなければならないこの状況では、「問題だ!」「間違いだ!」というのはどうかと。とはいえ、その先生の心は読めません。私も「先生の答え」が気になりますね。
    • good
    • 0

第八十一条


最高裁判所は、一切の法律、①命令、②規則又は③処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する④終審裁判所である。
 ↑
法律だけではないですし、別に地方裁判所でも審理して良いのです。
ただし、被害者から提訴されないと審理しません。
政府が立法したら、ただちに審理する訳ではないのです。

しかし、例えば
「米軍基地は、私の住環境を侵害しているから憲法違反だ!」
 ↑
と訴え出たところで、国の政治的案件な場合は判断しません。
    • good
    • 0

No.1 です。

2つ問題があるとすれば最高裁だけといってる点以外では、No.2さんの言ってる違憲審査の客体が法律だけでなく、命令・規則・処分にも及ぶという点か。

もしくは女性が「憲法に法律が違反してたらすぐに変えなきゃいけない」と言ってるので、そうじゃなくて日本は具体的・個別の争訟がなければ違憲審査できない付随的審査制を採用している件のことかなとも思いました。
    • good
    • 0

ちなみに先生曰く2つは問題があるそうです


   ↑
1,最高裁だけが違憲審査権を持っていると
 説明しているところが間違いです。
 違憲審査権は下級審も持っています。
 最高裁は、終審としてもっています。

2,法律の意見を審査する、というのが間違い
 です。
 これは条文を読めば判ります。
 法律以外にも、命令、規則、処分についても
 違憲審査できます。
    • good
    • 0

最高裁判所だけが違憲審査権を持ってると言ってるところです。

違憲審査権は最高裁判所以外の下級裁判所も持っている権利です。
最高裁判所は終審として決定出来る権利を持っているというだけです。

第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報