チョコミントアイス

2種原付バイクで走行、車の右端通行(車線は白の間が空いている中央車線)で「通行区分違反」で捕まりました・・しかし捕まった方達は「青キップ」と「警告」とあり(私は青)ここの判断が警官の判断(適当?)らしいです・・・何mなら違反ではなくその場の判断と言われました・・

「青キップ」には車両右側約100m走行の「通行区分違反」で記載されていました・・実際は警官が2箇所に分かれ、距離を測定したわけでもなく、私を停止させた場所からの目測で、約100m(車両にして20台)と言うのは適当です・・この場合、後日不服(距離測定が適当)と公安委員会に言ってもダメでしょうか(青キップに記載されている)を・・

A 回答 (2件)

原付は基本左車線を走行が義務です。


交差点前の区分車線黄色になる直前から右折(または直進)車線へ進路変更可能です。
一次的に駐車車両を追い抜く為の2列目走行は構いません。

よって厳密に走行距離を測った測らないに関わらず、青切符だから不服という理由で今更反則金を支払わないでは済みませんよ。

仮に奇跡が起きて切符が処分保留になっても、点数の累積がそれで戻ることはありませんし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返信ありがとうございます、実は先週また捕まったのですが、今回は走行距離が通行区分違反が短かったから、指導ですみました(今回は2地点で警官が立ち、おおよその距離を目測していました)逆に前回は検挙した地点だけで約100mと適当な距離を書いていたのでこの質問をしました。警官に聞くと何mで違反検挙は不明だそうです(この場所で聞きました)

お礼日時:2017/12/31 12:43

実際には何台追い越したんですか?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!