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入居直後に「ここに来たら皆な”氏子”になるのだ・・だから氏子として神社に寄付金として年会費と一緒に払ってほしい・・もし嫌だったら払う人と不公平になるから同額を自治会に収めてくれ・・」
(自治会規約に明示されている)言われるままに入会して(引っ越し早々ゴタゴタ回避のため)払ってきました。問題はそればかりでなく、寄付をせず自治会に納金したそのお金を後日自治会から改めて神社に寄付(迂回)をしております。
このような行為を罪として問うには何犯罪になりますか、お尋ねします。

A 回答 (2件)

> もし嫌だったら払う人と不公平になるから同額を自治会に収めてくれ


> 寄付をせず自治会に納金したそのお金を後日自治会から改めて神社に寄付(迂回)
   
よく言われますが「お金に目印は付いていない」
「自治会として寄付した」という建前で逃れるでしょうね。
犯罪では無理。
   
民事で争えばですが、弁護士費用の方が遙かに掛るでしょうね。
   
ただね、そのように神社への寄付を一切なくてしまったら神社は存続できない。
昔からの小さな神社は全てこの日本からなくなってしまう。
子どもや孫の代にそれを伝えていく事も大切ではないでしょうか?
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>>このような行為を罪として問うには何犯罪になりますか、お尋ねします。



法律は最低限のルールを決めるものですからね。
それ以上のルールは、校則とか社則、マンションやアパートのゴミ出しルールみたいに、法律で○○罪なんて決まってないものとなって、それを犯すと、村八分とか、自宅のゴミを近くのゴミ集積場に出すな!なんて法律外の制裁となるのが普通ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

そう~ですか?法律外ルールですか?・・ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/08 11:30

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