

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養と言ったときは、所得税や住民税でいう控除対象配偶者のことと、社会保険の被扶養者のことと、2通りあります。
この2つの違いはわかってますよね? どちらのことを質問してますか?
配偶者とは、夫から見たときの妻のことか、妻から見たときの夫のことです。
被扶養者とは、社会保険に入ってる本人が扶養に入れる家族のことです。
所得税や住民税では、配偶者を扶養する、とは言いません。
控除対象配偶者にする、という言い方をします。
配偶者控除の対象にしますよ、という意味です(考え方そのものは扶養とよく似てますが、別物です。)。
社会保険のほうは、配偶者であろうとなかろうと、あなたが扶養する人のことを被扶養者といいます。
このときに、あなたが厚生年金保険に入ってて、配偶者が無職で厚生年金保険に入ってなかったら(国民年金保険料を自分で納めないといけない)、以下の届け出をしましょう。
まず、配偶者を被扶養者にする届け出を社会保険(健康保険)のほうに提出します。
そして、それと一緒に国民年金第3号被保険者届というのを出します。
すると、配偶者(この質問でいうと夫のことです)は、自分で国民年金保険料を納めないでも済むようになります(納めなくても、納めたことになります。)。
そういった届け出をしたからといって、あなたの社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)が上がることはありません。
扶養と障害年金が絡んでくるのは、所得税や住民税の控除対象配偶者にしたときです。
ただし、20歳前障害による障害基礎年金を受給しているときだけです。所得制限があるからです。
そういう障害年金を受給しているのかどうかということは、年金証書でわかります。
年金証書に、4桁の年金コードというものが印刷されてるので、それをみて下さい。
その年金コードの数字が6350だったら、所得制限があります。
所得制限というのは、6350の障害基礎年金を受けてる人の所得の額と、扶養家族の数(控除対象配偶者は1人と数えます)とで決まってきます。
計算方法がかなりややこしいのですが、要は、前年1年間の所得の額が一定の額を超えてしまうと、その年の8月分から翌年の7月分までの障害年金が、半分か全部、一時的に支給停止になります。
もっとも、よっぽど高い額のお給料をもらったりしていないかぎり、ほとんど心配はいりません。
細かい計算方法は https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html の回答 No.1に書かれてます。
読んでもちんぷんかんぷんかもしれませんが、イメージだけでもつかんでおくと良いです。
6350以外の年金コードになってる障害年金(1350とか5350のとき)は所得制限を心配する必要はないので、配偶者を扶養しようがしまいが、障害年金の支給停止を心配したりする必要は一切ありません。
また、いわゆる更新で障害が軽減したと認定されてしまったときの支給停止は、配偶者を扶養する・しないということとは直接の関係がないので、はっきり言って、回答 No.1はすごく誤解を招く回答です。
関係ないです。
精神の障害(発達障害を含みます)による障害年金は就労のときに制約やサポートが必要かどうかで障害の重さを見てるので、制約やサポートが必要でないぐらいばりばり働けるんだったら障害軽減と認定されて、場合によっては支給停止になっちゃったりしますよ、というだけの話です。
だから、配偶者を扶養する・しないとは関係ないです。
あと、身体障害だって、障害が軽減したと認定されたら、支給停止になっちゃうことはもちろんあります。
そもそも障害年金は有期認定ですし、一定間隔で更新が必要になるのが基本です。
固定的うんぬんなどと言い切ってしまうのは、完全に間違ってます。
まともな回答が付かないことも多く、内容も間違ってたりしますので、年金事務所に聞きましょう。
精神の障害による障害年金に関連する回答は、誰とは言いませんが、はっきり言って間違いだらけです。
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