

こんにちは。いまいちよく分からず、質問させてください。
今年から、主人の扶養枠内で働こうと思っています。
その場合、年間103万以内だったと思うのですが、もし、一月に
103÷12=85833円を超えてしまっても、問題ないのでしょうか?
私としては、年金も健康保険も主人のに入りたいと思っています。
派遣会社は年間103万だから、年末に調整すれば大丈夫と言っていました。
しかし、ネットで調べてみると、旦那の健康保険に入るには
「この先、月85833円で働く見込みのある者」とのっていました。
つまり、一月でも越えてしまうと、保険を出ないといけないという事だと思うのですが、どちらが正しいのでしょうか?
宜しくお願いします!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養控除は年間103万…
>今年から、主人の扶養枠内で…
税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>もし、一月に103÷12=85833円を超えてしまっても…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、月々の変動は関係しません。
>保険を出ないといけないという事だと思うのですが、どちらが正しいのでしょうか…
両方とも正解です。
税金と社保とは、まったく別物ですので。
とはいえ、社保は税金のように全国共通したルールがあるわけではありません。
細かいことはそれぞれの会社・健保組合によって違います。
夫の会社で、
>この先、月85833円で働く見込みのある者…
かどうかは、夫に聞いてみなければ、正確なことは分かりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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