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私は数年前(2013年)に「おふくろ」と共同で資金を出し合い一軒の家を建てた。家の登記も「私とおふくろ」2人の名前。しかし私には兄弟が4人(兄、私(次男)、妹、三男)いる。問題は高齢の母95歳。母が亡くなるとこの家の母の名義分の財産は子供が(4名)相続する権利が発生するが兄は2年前
癌の手術をして左の肺を取り除き健康があまり良くない。場合により「おふくろ」より先に亡くなるかもしれない。もし兄が亡くなると兄の嫁は兄が収得出来る「おふくろ」の財産を収得出来る権利が発生するか?「おふくろ」の財産はあくまで「おふくろ」の子供4名で別けるのか?非常に疑問だが?
また三男と妹は「おふくろ」の財産は「いらない」と言うが(権利放棄だと思うが)口で述べても法的に通用するのか?三男と妹は家庭裁判所に「権利放棄」の手続きをするのか?もし権利放棄が認められた場合、兄の嫁は「三男と妹」が放棄した分の分け前も収得出来る権利があるのか?三男と妹は権利放棄しても「遺留分」の額をもらえるのか?
兄が亡くなれば兄の相続権というのは無くなるのか?三男も妹も権利放棄した場合「私とおふくろ」が共同で建てた家は全部「私、次男」の物になるのか?

一軒の家は「おふくろとその子供次男の手により建てられる」。
次男は法的にこの家の半分の権利がある。
「おふくろ」が亡くなると「おふくろ」の持つ半分の権利はその子供4名に相続権が発生するが場合により兄は近い内に亡くなるかも(癌の手術の為に)。三男と妹は「おふくろ」が亡くなるとその相続権を放棄すると言う。すると私(次男)と兄の嫁でこの家の財産を法定で戦う事になるのか?
私が皆様に聞きたいのは「兄」が亡くなるとその相続権は兄の嫁に権利が移行するのか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    「おふくろ」は田舎の農家の家に独りで住んでいた。父は既に31年前他界。本来なら兄貴夫婦が「おふくろ」と同居するはずだが「お婆さんの遺産相続問題」でおばさん達(お婆さんの子供4名)が名義変更を拒否した為に兄貴夫婦は「おふくろ」の残して本家(田舎にある農家の家)を出て行く。「おふくろ」は高齢になりもうここでは生きて行けないと悟り自分の持つ土地を売り都会に家を建てる決心をする。その時「子供、我々」に声がかかるが兄弟は誰も賛成しない協力しない。だから私が少し資金援助をして都会に一軒の家を建てる。家の登記も「私とおふくろ」2人の名前。問題は「おふくろ」の他界後に兄弟は(兄、妹、弟)はおふくろの名義分は俺達にも相続権があると。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/15 19:41

A 回答 (1件)

そんな者立てる前からすべて放棄させておくことですよ、さもなくば立てるときから同党の出資をさせれば良いんです。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。しかし我家の問題は非常に複雑で4世代前から続いている問題(農家であつた為に土地があった)が今日まで引き継がれて来る。莫大な農地を持つ家の遺産相続問題は簡単ではありません。数年前解決した「お婆さん」の遺産相続問題は40年も続き相続人が17名であつた。つまり遺産相続(土地で別けたから)は土地。その土地を売り家を建てた(無料で)からです。人間誰でも欲がある。特に遺産相続問題になると「兄弟は他人のはじまり」と言うが本当だ。

お礼日時:2018/01/15 19:55

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