プロが教えるわが家の防犯対策術!

私達は3人の子供(長男、次男、長女(娘)がいますが各人成長しおのおの人生を歩んでいる。
現在「妻と私」だけの生活。しかしお互いに「終活」の年代。妻が亡くなると私(夫)は妻の財産を収得する権利があるか?昨年妻の母親が亡くなり妻の兄弟が母の遺産相続をしたと。しかし私は妻が何を遺産相続したのか知らない。これから先もし妻が亡くなったらどの様にして妻の遺産が何処にいくら位の遺産があるか調べるのにはどの様にするのか?妻の兄弟に聞いても真実は述べないと思うが?
妻の遺産はやはり法律で「旦那が半分、残りをその子供」で別けるのか?仮に妻の遺産を相続しても妻には負の遺産(車のローン、カードの未支払い、などがあると思うが)もあると思うがそれは残された旦那と子供達で払うのか?または家庭裁判所に「遺産相続権利放棄」の手続きをして「ゼロ」にするか?

A 回答 (6件)

>妻の母親が亡くなり妻の兄弟が母の遺産相続をしたと。

しかし私は妻が何を遺産相続したのか知らない

奥様がお母様の遺産を相続したとは限りません。私は三人兄弟ですが、父が亡くなったとき同居していた長男が相続し兄弟二人は何もありませんでした(二人とも文句も言いません・・・沢山相続するものがあれば喧嘩も起こるかも知れませんが、ホンの2~300万程度なら兄弟喧嘩なしで済むのが一般的でしょう。法律上は親が死んだら配偶者1/2、子が全員で1/2となっていても)

>負の遺産(車のローン、カードの未支払い、など)

少額なら大げさな「遺産相続権利放棄」の手続きせずに遺族が処理(支払う)するのが一般的でしょう。(「連帯保証人」などになっていれば別ですが)
    • good
    • 0

奥様が亡くなっても全てあなたが相続し、子供(長男、次男、長女)達にはあげなくても文句はないと思います。

(かなりの金額があれば別の話←あなたに相続税がかかる程の財産があれば分散した方がお得だから)
    • good
    • 0

夫1/2、子供1/2相続できます。

(子供は、その1/2を3人で分ける)法律で決まっています。

あとは、子たちと相談です、相続を放棄することが出来ますし、強制的に相続を放棄させることはできませんので、話し合いになります。

残ったローンは、相続した人が受け継ぎます、払います。
    • good
    • 0

相続とは、負の財産も含みます。


普通は配偶者が相続した分から、負の遺産は精算されると思います。
子供達にはいかないと。
負の財産が多ければ、権利を放棄するのも一つです。

配偶者は二分の一と決まっています。
亡くなれば銀行口座とかは凍結されます。
当然口座引き落とし等も滞ってしまいます。
なので、早急に調べないと厄介です。
調べるのは税理士でもしてくれます。
一番強い力があるのは弁護士です。

でも、夫婦健在の間に、そう言ったことはオープンにして話しておかれた方が良いですね。
奥様も同じ不安をお持ちでしょうから。
    • good
    • 0

「旦那が半分、残りをその子供」で別ける。


仮に妻の遺産を相続しても妻には負の遺産(車のローン、カードの未支払い、などがあると思うが)
それも一緒に相続する。
家庭裁判所に「遺産相続権利放棄」の手続きをして「ゼロ」にすることもできる。
司法書士、弁護士などに調べてもらう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。弁護士に相談します。

お礼日時:2018/01/21 10:00

妻が亡くなると私(夫)は妻の財産を収得する権利があるか?


  ↑
ありますよ。
遺言がなければ1/2です。

例え遺言で、全財産を子に、としても、
1/4は、権利があります。
これを遺留分といいます。



これから先もし妻が亡くなったらどの様にして妻の
遺産が何処にいくら位の遺産があるか調べるのには
どの様にするのか?
  ↑
生存中に確認しておくことをお勧めします。

弁護士会照会制度、というのがあり
金融機関などはあるていど調査することが
可能です。
弁護士と相談しましょう。



妻の兄弟に聞いても真実は述べないと思うが?
  ↑
それはありますね。



仮に妻の遺産を相続しても妻には負の遺産(車のローン、カードの未支払い、
などがあると思うが)もあると思うが
それは残された旦那と子供達で払うのか?
  ↑
そうです。
銀行などに対しては、法定相続分の割合で負担することに
なります。
この銀行に対するローンの負担割合は、遺言で増減することは出来ません。
しかし、相続人内部の負担割合を
変えることは出来ます。




または家庭裁判所に「遺産相続権利放棄」の手続きをして
「ゼロ」にするか?
   ↑
遺産を計算して、プラスなら相続し、
マイナスなら相続放棄するのが通常です。
相続放棄は3ヶ月以内に家裁において手続
します。
他の相続人の同意などは不要です。

何しろ、判らないことがあったら、即、
専門家と相談することです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
妻の生存中に確認しておくことをお勧めしますと言いますが無理でしょうね。
私もどの位の遺産が親から得るという事は妻に話して無いが妻はとにかく私の親が亡くなると
家と土地(100坪)が旦那に相続されるという事を知っている。なぜなら「おふくろ」が公証役場で遺言状を作成した時一緒について来たから。正直いい私は妻に私しの遺産を相続させたくない、何故なら妻は
私と(私の家に嫁いで来たが私の親、兄弟、親戚と付き合いたくないと)結婚してもまつたく旦那の姓になってもその意識が無い。考えがまだ結婚する前の自分の家の考え。時々妻に「お前は誰と結婚したのだ」と言っても無理。お前はXXXXXX家の次男と結婚したのだから俺の兄弟、親、親戚と付き合う義務があると
述べても無駄。だから私の家に里帰りをしても「XXXXXXさんの嫁さんは」何を考えているのでしょうねと言われる。

お礼日時:2018/01/21 09:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!