アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

不貞を、問われ 不倫相手の妻から慰謝料を請求されてます。 あちらからの誘いに応じた私にも落ち度は ありますが、不倫相手にも、半分 払ってもらいたと思います
求償権の 方法を教えてください。、

A 回答 (10件)

不倫して楽しんだんでしょう?


当然、奥様には慰謝料払って下さい!
奥様はそれ以上に苦しまれていますよ!
    • good
    • 0

不倫相手にも、半分 払ってもらいたと思います


求償権の 方法を教えてください。
  ↑
この場合は、妻を債権者として、質問者さんと
不貞相手が、債務者になり、
その関係は不真正連帯債務、ということに
なります。

慰謝料が100万だとすれば、妻は質問者さんに
100万請求できます。
不貞相手、つまり夫にも100万請求できます。

どちらかが100万払えば、それで債権は目的を
達し、ゼロになります。


問題は、質問者さんが100万払った場合、
不貞相手に50万請求できるかですが、
不真正連帯債務に求償権はありません。

信義則上いくらか取れる可能性がある、
というだけです。

いくらとれるかは、どちらの帰責事由
が大きいかによります。

質問者さんがイヤがっているのに、
地位を利用して強引に口説いた、
というような場合は沢山とれますが、
質問者さんの方から、というのであれば
額は少なくなります。




求償権の 方法を教えてください
  ↑
不貞相手に、半分払え、と請求してみたら
どうでしょう。
払わなければ、提訴するしかありません。
    • good
    • 1

お尋ねの場合の求償権は、あなたが不倫相手の奧さんに慰謝料を請求されて100万円支払ったと仮定します。

しかしあなたは、不倫は共同不法行為だから、慰謝料として支払った債務100万円は、相手方のご主人(不倫相手)に半分支払ったくれ、という請求することです。権利実行方法は、立替金返還請求の調停を申し立てればいいです。
    • good
    • 0

例えば奥様があなたに請求している額が100万円だったとしましょう。


あなたが求償権を主張して「旦那が50万、私が50万。」と反論すれば、
あちらは「慰謝料は全部で200万。旦那にはもう100万払ってもらっている。」と反論してくるでしょう。
要するにあなたに請求している額が元々あなた分なんですよってことですね。

そして更に悪いことに不倫した側が求償権を主張し減額交渉すると、
相手側を怒らせてしまい、より強い要求に切り替えられることが多いです。
なので求償権をどうしても行使したいというのであれば、
支払った慰謝料に関して後から求償権を主張”しない”ことを条件に、
支払う額を減額してほしいと「お願いする」のが妥当かなと思います。
    • good
    • 1

弁護士に相談してください。

素人考えは怪我をします。
    • good
    • 0

あなた訴えて奥様と山分けするわ

    • good
    • 1

残念ながら権利無し。

旦那を使って双方相殺で手を打つしかないのでしょうか?
それか不倫相手に説得させるか?
    • good
    • 2

お前には請求権無し


旦那に請求権あり
    • good
    • 2

慰謝料の算定って難しいよね。


お菓子一つでごめんってのもあるけれど、高くの金品なら逆に問題があるとも言えます。愛をお金で買うと取られたら争えるよね。

関係の修復であるのにそうなってないならおかしいでしょ?
    • good
    • 1

貴方様の旦那が請求できます

    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!