
夏休み中に、娘が横断歩道を自転車で渡っている時に右折車に追突されました。信号は青でした。
怪我は腰椎捻挫、左腕擦過傷、左足部打撲です。其の時にめがねと自転車が壊れました。相手の保険会社はテレビでよくCMが流れている外資系の保険会社です。事故のすぐ後にめがねを買い医療費を立替えたりしたので、その費用を先日やっと振り込んできたと思ったら突然何の電話もなく「損害賠償に関する承諾書」という書類を送りつけてきました。
娘は今も背中と腰に痛みがあり、週に2回整形外科に通っています。これは治療中にもかかわらず示談しろという事なのでしょうか?
事故を起こした相手は外務省の方で、事故の後すぐに海外に赴任されその後なんの連絡もありません。
保険会社の担当者はとても横柄で電話で文句を言うのもいやなくらいです。
示談はしたくありません。どうすればよいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、お見舞い申し上げます。
「損害賠償に関する承諾書」には、以後請求しませんと言うような記載がありませんか?
これは、いわゆる示談書であり、保険についても保険外についても、
一切手打ちにしましょうという趣旨で交わされることが通常です。
ですから治療中であるなら、示談をしてはいけません。
示談をすると、特別な事情がない限り、本件についての損害賠償は以後できなくなります。
通常は、治療が終わって(症状固定)、後遺症が残るのか否かも含めて損害が確定してから
示談をするという流れになります。
(後遺症が残ると損害額が大きく跳ね上がることがあります。)
症状固定するまでは示談しないと保険会社に意思表示しましょう。
人身事故として警察署に届けていますか?
症状が固定したら、弁護士に相談することをお勧めします。
↓の日弁連交通事故相談センターでは、無料相談が受けられます。
あっせんも行っていますのでご利用されてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.n-tacc.or.jp/index.html
この回答への補足
事故に合った場所が交番の前だったので警察には届けています。実は支払われた金額の中には交通費を請求したにもかかわらず入っていませんでした。また救急車で運ばれた時かかりつけの都立の病院で診てもらい其の後近くの整形外科に紹介状を書いてもらい通院しているのですが慰謝料として都立の病院にかかった3日分だけが4200×3×2で25200円が足されていました。承諾書には以後請求しませんという様なことが書かれているので示談書に間違いないと思います。娘はまだ高校生ですし左腕の怪我の傷跡も残っています。本当にこの保険会社の対応は信じられません。
補足日時:2004/10/01 07:28
No.5
- 回答日時:
#1です。
「損害賠償に関する承諾書」は示談書、免責証書と呼ばれるものと一緒ですから治癒又は症状固定後に提出してください。
後遺障害については示談後であっても請求が可能ですが、保険会社は容易に認めるとは考えられません。
相手方保険会社は自賠責の補償範囲(傷害の場合120万円)内での賠償を基本としているでしょうから、補償枠を無駄に使用しないように健康保険で受診し、慰謝料、通院交通費などの補償枠を残すようにしてください。
転院分の慰謝料などの補償がされない場合は転院の必要性が当初の医師の指示であったと証明できる紹介状が必要になると思いますので保存が必要でしょう。
また、通院日数の証明は診療報酬明細書で判断がつきますが、ご自身で通院日、通院交通費などをメモ書きしておくと後々の手間が省けると思います。
回答ありがとうございます。今朝保険会社に連絡しました。転院先の医療費は保険会社の了解を得て通院しているので、医療費は一切支払っていません。担当者が娘が通院をしているのを忘れていたというのです。示談書を間違えて送ったらしく、本当にいい加減さに頭にきました。転院先に医療費を立て替えなくていいように電話をしたのもその担当者なのに忘れるなんて事があるのでしょうか?「こちらのミスです」と言っていました。この先誠意のある対応が望めるのか?です。

No.4
- 回答日時:
承諾書は絶対に書いてはいけません。
治療はしっかり通いましょう、治療が終わってから又保険会社から連絡があると思います。
治療途中でも連絡あるかわかりませんが、痛みがあれば通っていて大丈夫です。
相手の方から連絡が無いと言うことですが、心情的には連絡ほしいところですが、もう保険会社が対応しているので大丈夫です。
治療が終わってから請求して下さい。
ありがとうございました。高校生でまだこれからの事もあるので痛みがなくなるまでは通院したいと思っています。
ただ心配なのは背中の痛みがなかなか治らないのでMRIを撮ってもらおうかと考えています。そういう場合は保険会社の許可が必要なのでしょうが。

No.1
- 回答日時:
「損害賠償に関する承諾書」が物損のもので既に買替えが済んでいて、物損に関して請求するものがなければ提出して差し支えありません。
人身のものであれば示談は治癒又は症状固定後に行われますから、治癒又は症状固定後に提出すれば良いことです。
とりあえず物損か人身のものか確認する必要がありますね。
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