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原付バイクで運転中、追い越しをかけてきたトラックに引っ掛けられてしまい転倒しました

こちらは速度オーバーなどの違反はなく、幸い目撃者の方がいてトラックの運転手のほうが悪かったと警察で証言してくださり、先方の保険会社のほうで損害補償の対応をしてもらうことになりました

そこで確認したいのですが

1、警察、病院での手続きは終わっています その他になにかしておいたほうがいい司法的なことはあるでしょうか?あとは保険会社からの連絡を待っていればいいですか?

2、治療費、休業補償、破損品(バイク、衣類など)の補償をしてもらえることはわかりましたが、それらとは別に慰謝料はでるのでしょうか?
とても怖い思いをしましたし、体中傷だらけで動くだけでも痛い状態です
いくら治療費や休業補償をもらったからといって事故にあった事が受け入れられる訳ではないので、慰謝料という形で清算したいと思っています
(金額は少なくてもいいのできちんとした手続きで支払われて欲しいと思っています)
請求するための手続きなどあるのでしょうか?
それともちゃんと保険会社から支払われるのでしょうか?

3、事故の当初、車から降りた加害者の第一声は「どっちが悪いの?」でした
その後、後ろの車の方がすぐ降りてきてくれて加害者の方が悪かったことを証言して下さったのですが、その次の言葉は手から血を流している私に「で、病院行くの?」です
散らばった荷物やバイクなどを集めてくれたのも目撃者の方で加害者は何もしてくれませんでした
その後、警察に行き自分の非がはっきりしてからは謝罪してくれましたが、あのような対応をする人が今回のことで何も学ばず今後も運転していくことを思うと心配です
何かした方がいいことはありますか?

長文になって申し訳ありませんが、アドバイスいただけたらと思います
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

1.治療が終了した場合に示談が行われます。

示談が締結されると変更できません。自然回復により怪我が治癒された、若しくは医師の判断によりこれ以上の治癒は望まれない(症状の固定)と治癒の終了となります。この時点で、保険会社が示談を持ちかけてきます。治療の間の入院、通院に関わらず治療費と適正な雑費を請求できます。治癒が終了したと医師より知らされた場合に後遺障害の有無または可能性を確認しなければなりません。しっかりと落ち着いて判断してください。後遺障害があるのにまたは可能性があるのにそれを適用せずに示談を締結すると泣きを見ます。後遺障害は医師の診断書が必要です。兆候がある場合は医師に辛抱強く訴えてください。

2.慰謝料は治療期間における計算式があってそれによって支払われます。金額に不満でしたら少額補償制度を使用します。または、交通事故紛争センターに相談すると言う、あるいは本当に相談すれば、保険会社は金額を上乗せします。規定以外の趣の変わった慰謝料に関しては保険会社は「常識ではない、筋が通らない」とビタ一文支払おうとしません。私の経験では、勤め先が特約店だったので機転を利かして「それなら、お客さんに御社の保険を薦めない」となじったら、出しました。こういうもんです保険会社は。

3.加害者は被害者に対しての救済義務が道路交通法により義務つけられています。過失割合にも影響しますし、受領する保険金にも影響します。あなたに常識的、法律的に有利に主張できるのです。生かしてください。人身事故の加害者は行政、民法、刑事法により罰せられます。あなたに軽度な怪我でしたら、たぶん刑事法は不起訴となります。「厳罰に処してください」といっても。もしかしたら、行政処分も免れるかもしれません。これらの理由は車社会の便と国の経済が関連しています。「車に乗ると危険」では具合が悪いんですね。あなたの迷惑と思う感情は保険金のより多くの受領でやわらげてください。

以上が概要です。インターネットで初めは簡単なものから詳しいものまで検索して対策を練ってください。納得できなかったらはんこ(サイン)は押さない。これが示談に望む鉄則です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます とても勉強になりました
親身に考えてくださったことが伝わってきて心強く思いました
示談に関してはアドバイス通り慎重に行おうと思います

お礼日時:2005/10/04 02:56

1.保険で損害額の保障がされます。



2.慰謝料は、自賠責保険の範囲内(人的損害120万円)であれば、日額4200円、120万円を超えた場合は損害保険会社の基準で慰謝料計算され支払われます。

3.運転者に対しては、免許停止などの行政処分がされます。より思い処分を希望する場合は、警察の調書作製の最後に「加害者への厳重な処罰を希望します」と供述すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません

回答ありがとうございました 先方は事故で免停になるのでしょうか?しっかり処罰を受け、今後に注意していただきたいと思います 自分のような思いを他の人にさせたくありません

お礼日時:2005/10/07 10:01

加害者の事故後の対応の悪さについては、慰謝料増額の請求が認められております。



参考URL:http://www.jiko-sos.jp/2005/09/post.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはり対応の悪さに関しては指摘できるんですね
すでに先方は謝罪してはいるのであまり今から責めるようなことはできないかもしれませんが、今後の対応のことも含めていろいろ勉強してみようと思います

お礼日時:2005/10/04 02:58

1、ご自身のお怪我を治すことに専念してください。


2、慰謝料の請求ができます。後遺症が認定されれば障害の度合いによって保険金がしはらわれます。
3、警察に対し、運転者を厳罰に処して欲しいと陳述すれば、刑事、行政処分が重く科されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
障害の方は今のところ怪我と打撲で傷跡は残るかもしれませんが後遺症が残るほどではないと思うのですがその場合どうなるんでしょう
加害者の方も一応謝罪してくれたので今からむしかえして責めることはしないつもりではありますが、反省して今後の運転には気をつけて欲しいと思います

お礼日時:2005/10/04 03:04

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