
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
例えば、イギリスの会社から買った荷物が、10日間かけて船便で日本まで送られてくるとき、1月23日に出港したとする。
その運送中の事故に保険かけてなかった。やべーと思った買主が、この航海中の事故に損害保険かけたいとき、出港から到着までを保険期間としたい。1月25日に、1月23日から10日間の保険期間の保険契約締結を有効とする実益がある。契約締結時に、保険者・保険契約者双方にとって保険事故発生不発生が主観的に不確定であれば、保険制度を用いても何ら不当ではない。1月27日に、船が難破してるのが見つかったとして、後から調べたら1月26日に難破したことが分かった場合と、1月24日に難破したことが分かった場合とで、この保険契約で保険者が引き受けた危険(保険事故発生リスク)は変わらない。少なくとも、契約を無効にするほどのあくどいことは保険契約者に何もない。
逆に、予定通り荷物がついたときでも、保険契約者は1月23日からの安心を享受できてるから、保険者も1月23日から10日間分の保険料をとっても、やはり契約を無効にするほどのあくどいことは保険者に何もない。
No.1
- 回答日時:
よく読んでください。
保険金を払わないと定めています。「保険者が、締結する前に発生した保険事故をてん補する旨を定める場合には」
と書かれています。
そして、定めることはありません。
第5条(遡及保険)
損害保険契約を締結する前に発生した保険事故(損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずることのある偶然の事故として当該損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)による損害をてん補する旨の定めは、保険契約者が当該損害保険契約の申込み又はその承諾をした時において、当該保険契約者又は被保険者が既に保険事故が発生していることを知っていたときは、無効とする。
2.
損害保険契約の申込みの時より前に発生した保険事故による損害をてん補する旨の定めは、保険者又は保険契約者が当該損害保険契約の申込みをした時において、当該保険者が保険事故が発生していないことを知っていたときは、無効とする。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
損害保険における「保険料即収...
-
個人損害賠償責任保険について
-
こども 第三者への損害賠償に...
-
携行品損害を補償してくれる保...
-
自動車の任意保険の適用範囲
-
これ自動車保険適用される?→台...
-
パソコンやルーターの修理不能...
-
個人賠償責任保険について。 結...
-
高齢者の暴走事故。保険でカバ...
-
痴ほう老人が逆走、暴走した場...
-
フィット2代目14年落ちに乗って...
-
盗難時の損害保険会社の対応に...
-
クルマの任意保険で外国の保険...
-
当月末に引き落とされる保険料...
-
絡んできたやつを煩い!!と脇...
-
携帯の画面を割ってしまったん...
-
大人の自動車保険 車両保険はつ...
-
山岳保険 告知事項
-
会社加入の労災保険 保険金は...
-
傷害保険2社に加入しています...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
受け取った保険金が過払いであ...
-
先日、子供がお友達と空き地で...
-
片眼を失明した状態で運転して...
-
携行品損害を補償してくれる保...
-
損害保険における「保険料即収...
-
自賠責保険は誰が支払う?
-
こども 第三者への損害賠償に...
-
保証書や購入日がわかるものの...
-
アフラックやアリコの終身保険...
-
県民共済について、質問です。 ...
-
複数の保険会社に加入してても...
-
水漏事故の賠償について
-
時計の紛失保険は難しいですか?
-
遡及保険について。 保険契約に...
-
個人賠償責任保険でいいのでし...
-
自動車保険滞納中の事故
-
いたずらで車両保険はなかなか...
-
ピアノの先生のピアノに落書き...
-
代理店の説明違い保険が出ない...
-
自動車管理者賠償責任保険
おすすめ情報