No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金法の連帯納付義務者の考え方から言うと、年金でいう世帯は、納付者本人・本人の配偶者・その世帯の世帯主で構成されます。
したがって、この3名それぞれの総所得金額の合計から諸控除を差し引いたものが世帯所得額になるのではないかと思います。
ただ、強制徴収に関しては、納付者本人の所得の額と未納月数をまず見て対象を判断し、その上で、本人から徴収ができない場合に、連帯納付義務者である配偶者・世帯主からも徴収する、ということになっていますので、世帯所得額そのものを基準にするのではない、と思うのですが、情報ソースはどちらでしたか?
父・母・子、とおっしゃるだけでは、このうちのどなたが納付者本人なのかが不明確です。
もし、子が納付者本人であるとき、子に配偶者がいないのならば、世帯主(であろうと思われる)である父が連帯納付義務者となりますから、子と父の所得額を見ることになるのではないか、と思います。
おそらく、もっと詳しい方から詳細な回答が付くものと思います。
なお、世帯所得額とひとくちに言っても、その法令ごとに範囲が異なります。
例えば、障害者自立支援という福祉サービスでは、同一医療保険に入っている人の集まりが世帯であり、世帯所得額とは、その同一医療保険内にいる人の年間所得の合計となります。
そのことから推察しますと、回答 No.1 は必ずしも正しいとは言えないようにも思います。
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